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A(個人)の宅地建物取引業法の免許に関する問題(H14-30)

問 Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借り上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

解 正しい。Aは、一括して借り上げた物件をさらに賃貸(転貸)する行為を行っている。これは、自ら賃借をする行為だから、「取引」に当たらず、免許は不要だ。

ーー私の疑問ーー
「宅地建物取引業に媒介を依頼する」ということで、取引に当たると思ったのですが、違うようです。どう違うのか教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

業法上免許が必要とされている項目は・・・


1.自ら売買交換をする。
2.売買交換賃借の代理・媒介をする。
1もしくは2を業として行う場合必要になる。

問題に照らすと・・・
Aは1にも2にも該当していないので免許不要。
宅建業者に媒介を依頼する行為は上記項目には該当しない。
媒介を依頼された宅建業者は上記項目に該当し免許が必要。

恐らく・・・
主体がごっちゃになってしまった混乱だと思います。
整理してもう一度考えなおしてみて下さいね!
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この回答へのお礼

よく考えてみると、分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 22:37

サブリースと言われる転貸は、法人の場合よくあります。

例えば親会社がビル一棟丸ごと借り受けて、子会社数社に転貸する事など一般的です。ビル貸す側からみたら、一社に貸した方が、代金回収リスクも低減されるから有利になります。個人についても例えば一軒家を借りて部屋毎に貸す事もあるでしょう。その転貸行為に業法上の制限をかけるのは、市場が閉鎖的になりすぎるのでは。転貸に仲介業者を活用しても直前でも同じです。
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この回答へのお礼

具体的に説明していただいて、ありがとうございました。よく分かりました。

お礼日時:2008/07/02 22:39

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