自分は遠出をする時はファーストフードのドライブスルーを利用して、
運転しながら食事を済ませてしまう事が多いのですが、
今まで違反行為だという認識がありませんでした・・・。
(まさに「知らなかったでは済まされない」ですね。)
「みんながしているから自分も良い」とか、
「自分だけは大丈夫、事故を起こさない!」など傲慢な事を言うつもりはありません。
ただ、同じような事をしている人はどの程度いるのだろう?と
素朴な疑問として思ったので質問させてもらいました。
飲食反対派(法令順守派)の方からの、批判も覚悟しております。
よろしくお願いします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
恥ずかしながら、私も今の今まで違反行為だとしりませんでした・・・。
車のドリンクホルダーは止まって飲むとき用に付いているのですかね?
飲食が駄目ならタバコも駄目な気がするのですが、どーでしょうか?
No.4
- 回答日時:
恥ずかしながら、違反行為とは知りませんでした。
飲食しているからといって事故は起こすはずがない、
なんて思っているわけではありません。
私は、食べることはあまりないですが、飲むことは多いです。
でも、信号待ちなどで止まったときのみですけど・・・。
それより親がよく旅行の際に運転しながらおにぎりを食べたり
することがあるので、今年の旅行の際には注意しようと思います。
No.5
- 回答日時:
運転中の飲食は道路交通法違反に該当しない場合もあります
直接 運転中の飲食を規制する法律はありません
・他人に危険な運転をしなければOKです
って
言っても明確な法律に無いけどやらない様にしましょう 危険ですから
ぶつかり掛けたことがあります・・・
※
事故原因となれば明確な違反となります
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第三項まで若しくは第七十一条の六第一項若しくは第二項に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項から第三項まで、第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)
No.6
- 回答日時:
>今まで違反行為だという認識がありませんでした・・・。
道交法にそんな条項がありましたっけ?
でも危険を誘発するしてはいけない行為とは言えると思います。
やってます。
大都市部での2時間を越える渋滞路などでは、
新聞を読みながら、サンドイッチをほおばる程度の余裕はあります。
No.7
- 回答日時:
食べることはありますね~
でも食べ物がぽろっと転がって服やシートに付着した場合は、
運転していた視線や集中力が一気に下方へ向いてしまいますので危険ですよね。
食べこぼししずらい食べやすい食べ物が最低条件でしょうかw
No.8
- 回答日時:
既にあるように、事故さえ起さなければ、飲食は自由です。
法的制限は既にある70-71条ですから。法律という物は、「目的論的解釈」が原則です。
さらに、国民主権の原則から、不必要な規制をしてはならない、という立方の義務があります。
そうすると、事故は起さない、渋滞にもならない(とうつうほうの目的で円滑な交通を規定していたはず)で、運転しながら飲み食いをしているのは、違反ではないのです。
No.9
- 回答日時:
恥ずかしながら、知りませんでした
やっています、都内の朝の渋滞中にコンビニで買ったパンやらコーヒーを食べてます、これが違反だと、都内なんて路上駐車ですら困難ですから、食事には困ってしまいます、確かに運転中にマッ○のハンバーガーとか、熱々のホットコーヒーとかは危険ですのであまり食べたりはしませんね
聞いた話だと、化粧や髭剃り、カップラーメンなんてのもいるそうです、見かけたら近づか無いようにはしています(笑)
No.10
- 回答日時:
最近はハンバーガーやオニギリ程度であれば食べますがビックマックとかスパイシーモスバーガーのように
食いにくい(具材がこぼれる)ようなものは避けていますね
最近はということは昔は・・・
以前は膝でハンドルを固定し焼○ソバやカレ○ライスを食っていた頃もありました
経験上両手を使う食べ物は危険ですので止めましょう
食べ物以外のこととして
新聞や漫画読みながらって人いますがそれも危険だと思いますよ
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