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友人に預かってもらったお金(振込みで友人の口座に振り込みました)を返してくれないのは何か罪にならないのでしょうか。
友人はそのお金を使ってしまったわけではないようですが、仕事が忙しいとかで銀行にも行けず振り込む時間がないと言って返してくれません。
やっと時間が作れて銀行で振込みをしたようですが当方の番号を間違って書いたようで結局返してもらえませんでした。
コンビニからも振込みを試みたようですがまた番号を間違えたらしく。。。

もう3ヶ月以上返してくれません。
これは罪にならないのでしょうか。

A 回答 (7件)

> これは罪にならないのでしょうか。


との点については、外見上返済の意思を有しているように見えますから、3ヶ月程度の遅滞であれば、罪に問うのは難しいでしょう。

また、何らかの罪に問うことが出来たとしても、それをもってお金が返還されることはありません。

今回のケースでお金を返してもらうには、相手方が任意に返還しようとしていないか、または任意に返還しようとしてはいるが実行されていない以上、yno_opyさんが自ら動く必要がありましょう。


なお、yno_opyさんがお金を預けたことを立証する必要があるとのご回答も見られますが、それが必要なのは、yno_opyさんが訴訟などの法的手段によって返還請求し、かつ相手方が「預っていない」と反論してきた場合に限られましょう。

少なくとも、相手方に対して直接に「返還せよ」と請求する時点では、立証する必要がありません。相手方も「銀行にも行けず振り込む時間がない」「番号を間違えた」などと言っているということは、預っていること自体は今のところ認めているようですから、直接に請求する時点では、なお立証する必要がないといえます。
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No.5です。

間違いがありました。
「あなたが貸したという事実」⇒「あなたが預けたという事実」
「借用書」⇒「預り証」
です。貸したのであれば、相手が使ってしまっても、返済期日までにそのお金を用意して返済すれば問題ありませんが、預かったお金の場合には寄託者(あなた)に無断で使うことは許されず、勝手に使った場合には横領となります。
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多少費用を掛けてでも直接取りに行くべきでしょう。

相手に原因があるので、その費用も請求できます。それで相手に払う金がないことが判明すれば、横領が成立すると思われます。ただし、他の方も心配しておられますが、あなたが貸したという事実を立証する必要があります。借用書や領収書など、証拠になるものはあるのでしょうか。
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お金を貸した証拠となる書面もないのでしょう。



貸したお金を返さないのであれば犯罪ですが、振込みの失敗など返す意思があるのでしょう。
ここは現金書留で送ってもらってはいかがでしょうか。
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本人が「返す」を言ってる以上 法律的には問題ないことになります。


書面等の証明できる物があれば話は別ですが・・・・
従ってご質問者様は「詐欺」を視野に入れて考えられてると思いますが、「返す」を言ってる以上 詐欺にはなりません。
「返す」を言わなくなったら 罪に問えます。
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こんにちは。



 行政書士に依頼して、内容証明郵便を送ってみてはいかがですか。
  http://借金返済方法相談.sa-a.net/point/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%99%E3%82%8B%E6%99%82.html
  内容証明郵便を送ること自体は行政書士に頼まなくても可能ですが、やはり、「専門家がついているのだぞ」という無言の圧力になります。

では。
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ご友人の通帳に振り込まれている以上質問者さんのお金だと証明するのは難しいです。

罪になるとすれば横領罪でしょうか。でもおかしいですね。このご友人も。。。どなたか相談出来る方いないのですか?
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