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週4日のバイトで、働いています。
今年6月より、病院で腰椎椎間板ヘルニアと診断され、寝ることしか出来なくなりバイトを休んでいます。
今月でバイトを辞めようと思っていますが、
病気では失業手当はでないと知りました。
その場合、傷病手当というのは出るのでしょうか?

病院の診断では、3年ほどでよくなる。。。というのですが
3年も働かずにいれるわけもないので・・・

バイト先の支払い明細書では、雇用保険料と住民税のみ支払われています。
バイトの給料がなくては、生活が苦しいので、すぐにでも支給して欲しいのですが・・・
あと、関係ないかも知れませんが、
今は一人暮らしなのですが現住所が実家になったままです。
(一人暮らしの家も実家も同じ市内ですが・・・。)
手当の支給の際に実家だとネックになったりしますか?

A 回答 (4件)

傷病手当には2種類あります



1つが、健康保険の「傷病手当金」。これは職業についている人が病気や怪我で仕事ができず、事業主から賃金が受けられないときに支給されるものです。バイト先に支払い明細では、社会保険料はおさめていないので、残念ながらこちらの受給権はありません。

もう1つが雇用保険の「傷病手当」。こちらは仕事をやめてしまって、休職中の人が15日以上働けない状態(怪我や病気で)のときに、基本手当にかわって支給されます。現在は失業給付を受け取っている状態ではなく在職中なので、こちらの受給権もありません。ただし、受給期間を延長することはできます。
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この回答へのお礼

回答、どうもありがとうございました。
傷病手当には、2種類あって、私にはどちらも適用出来ないのですね。
わかりやすく説明いただいてありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 13:13

雇用保険の傷病手当は、求職登録後に発症した傷病のため、


15日以上働くことが出来ない場合に支給されるものです。
既存の病気に対しては支給されません。
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この回答へのお礼

回答、どうもありがとうございました。
さらにわかりやすくご説明いただいて助かりました。

お礼日時:2008/07/06 13:19

質問者さんには♯1さんの回答が理解されていないようですが……。



失業したときに受ける給付を「基本手当」といいます。
基本手当を受給している人が、傷病により再就職できない状態になったときは、その期間について基本手当の代わりに「傷病手当」が支給されます。

質問者さんは、まだ、離職すらしておられませんので、このまま退職しても基本手当を受ける資格もない、ということになります。
※受給資格がある期間を延長してもらうことはできますが。

それとも、健康保険の「傷病手当金」との混同があるのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、どうもありがとうございます。
病気になってしまい、なかなかパソコンに向かう事も出来ず
勉強不足で申し訳ありません。
回答者NO1さんの内容がわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 13:11

傷病手当は失業給付の受給資格がないと受け取れません。


失業給付の受給資格は

1.働く意志があって
2.働ける状態であるが
3.仕事が無い

と言う状態でなければなりません。
ですから働けない状態では受給資格は無理ですので、傷病手当の受給も出来ません。
そもそも傷病手当は手続きの段階では働ける状態であったが、それ以降に何らか事故あるいは病気で働けなくなった状態になったときに支給されるものです。
手続き以前に働けない状態であれば、手続き自体が出来ません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
>傷病手当は手続きの段階では働ける状態であったが、それ以降に何らか事故あるいは病気で働けなくなった状態になったときに支給されるもの
ということは、傷病手当は、病気や怪我をする前に手続きするものなのですね。
病気や怪我をしてから、医師の診断書で支給されるものだと思っていたので、病気になってしまった今では、申請はできない上、失業手当ももらえないのですね・・・。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/05 19:30

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