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私はIT系企業に勤めてから1年半経つ女(22)です。
今年の5月の事です。

社長が突然口頭で、「喫煙者は9:45に始業、昼休みは45分にする。」と、言い放ちました。
ちなみに、弊社での始業時間は10:00からで、昼休みは1時間です。契約上もそうなっています。
何故そんな事をするのか社長に聞いてみると、
「喫煙する人は、たばこを吸うために休憩時間を頻繁にとるから、喫煙をしない人がかわいそう。(頻繁に休憩をとれないから?)」
全くもって意味が分らないです。
別に休憩時間外に休憩を全く取ってはいけないとかは常識的にないと思いますし。
これって法律的にいいのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

はじめましてこんにちは!



大変な目に合われているのですね;
喫煙する方にとっては死活問題ですよね。。
それに、始業時間が早くなるのもしんどい方もおられると思いますし。。

これまでの皆様のご回答と、質問者様のお礼内容を拝見して思ったのは
喫煙者の方も、禁煙者の方と同様にトイレ休憩やお水を飲んだりいたしますよね?
社長さんは、喫煙者の方がトイレ休憩などの休憩のほかに、タバコを吸う時間のことを指摘しておられるのではないでしょうか。。??
禁煙者の方は喫煙者の方が喫煙されている間、フロアで業務をされているわけですし。。
タバコを吸う場で打ち合わせなどもあるかとは存じますが、
打ち合わせなどは会議室でもとってミーティングを、と思ってしまうのです。。

法律的に言えば、契約が途中で変わることはあるかと思いますし
一概に社長様のワガママとは言い切れないかと存じます。

社内でよく交渉をされてみてはいかがでしょうか。
皆様が納得されて気持ちよくお仕事をする環境が整うことを末筆ながらお祈りしております。

この回答への補足

何も、社長がいきなり決めた時間帯の変更に従わないわけではありません。

何度も書きますが、ただ、先に契約している時間帯とは違う時間で就業する事になるので、紙面できちんともらうのではなく、口頭のみでそれはいいのか?という事で納得がいかないのです。

就業時間帯での喫煙者と非喫煙者のあり方に対する質問ではありません。

補足日時:2008/07/09 18:55
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質問の主旨は、勤務時間である労働条件の変更の法律上での可否ですね。



> 法律的いいのでしょうか?という文は、紙面ではなくて、口頭だけでいいのか?ということです
就業規則で労働条件を従業員にとって不利益に変更するには、変更する合理的な事由とか、不利益を被る者に対する救済方法とか、変更する時に労働者側と協議を尽くすといった手続き上の問題他に要件が決められています。これは法律ではなく、裁判所の判例によるいわゆる判例法理です。ですから、これに従わなければ直ちに法違反であるとは言えません。要するに、裁判に訴えればこれにより判決がでるあるいは然るべきところに調停を求めた場合には、この要件に合致しているかどうかを判断され、無効とされるということです。

質問文では、一部の人の就業時開始時間を早め、休憩時間を減らすということですが、この事由として喫煙による不労働時間をカバーすると言うことです。これは、合理的な事由とは認められないでしょう。就業時間中の喫煙は社会通年として一般的には認められていますからです。他の従業員の健康上や明らかに業務に差し支えるとかの理由があれば別ですが、そうでない場合に社長が独断で一方的に決めるのは如何なものだと思います。なお、口頭だけでは無効でしょう。重要な勤務時間等の労働条件は書面で明示しなければいけないからです。

>別に休憩時間外に休憩を全く取ってはいけないとかは常識的にないと思いますし。
勤務時間中勝手に休憩をすることは認められないでしょう。ただし、肉体上や精神的な障害で休憩を取らざるを得ない場合、それと排便、のどの渇きのような生理現象で身体が要求する場合は、良い悪いの問題ではなく、まして法律で云々する以前のことでしょう。喫煙は生理的現象で身体が要求するものでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり口約束ではいけませんね。
書面で頂けるようにいってみます。

ちなみに、喫煙は体が欲求するものです。

お礼日時:2008/07/09 19:08

すみません、何故トイレ休憩とタバコ休憩を一緒にするのですか?


トイレと煙草は全く別物同士なのですが…
ニコチンで頭をやられているとしか思えません。

ちなみに、最近出てきた下記の質問にも回答いたしましたが、
あまりにも、大人げないやり取りにあぜんといたします。

質問者さまがニコチン中毒なのは分かります。
ニコチン中毒だから、もう煙草を吸いたいがために、
小学生のようなへ理屈をこねるのも分からないでもありません。

ただ、吸わない人と共存する方法を検討するとか、
吸わない人のことも考えようといった
「大人の思慮分別」というものは全く持ち合わせていないのでしょうか。

>これって法律的にいいのでしょうか?

よく分からないけれど、例えば質問者さまが煙草を吸っている間に
質問者さまあてにかかってくる電話応対は誰がしているのでしょうか。
煙草を吸っていない人は、吸っている人よりも明らかに多く仕事をしています。
煙草を吸えば仕事がバリバリはかどって、会社に利益を与えられると言うなら
それを証明すればいいだけのことと思いますし。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4154810.html

この回答への補足

喫煙者へ向かってニコチン中毒などと差別的な事を言うあなたもおかしいのではないでしょうか?
まるで煙草を吸っていないから偉いといった感じですね。

ちなみに、弊社は出向の形なので、電話番などはありません。




この場を借りて補足しますが、法律的いいのでしょうか?という文は、紙面ではなくて、口頭だけでいいのか?ということです。

補足日時:2008/07/08 02:49
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法的な事はさておき、とっても良い決まりだと思います。



私も以前喫煙者でしたが、仕事中にタバコ休憩をとっている時に、
非喫煙者の人に対して「なんだか申し訳ないなあ…」という気持ちでした。
そういう決まりを作ってもらえたら、堂々と吸いに行けて良いと思います。

ちなみに、タバコを吸わなくなってから、お昼の休憩とトイレ以外で席を立つ事は、ほとんどなくなりました。
タバコを吸うという行為を考える必要がなくなったおかげで、集中力の持続時間が長くなり、以前より効率良く仕事が進むようになりました。

この回答への補足

「法律的な事さておき」というところがみなさんに一番回答を頂きたいところです。
喫煙がどうのこうのはまた別の話です。

補足日時:2008/07/08 19:12
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こんにちは。



会社は人間の集合体ですから、タバコの喫煙非喫煙に限らず様々な思惑があるでしょう。
昼食の時間を自主的に削って働く人もいれば、残業しないことを美徳とする人もいる。
金のために働く人もいれば、好きこそ物の上手なれという人もいるでしょう。
今回の件も、あなたは疑問を感じたでしょうが、当たり前と思う人もいるのでは。

常識という言葉が出てましたが、常識とはその場その場で多少の変化があるもの。
望んでその場にいる以上、組織に順応するのも常識といえば常識です。
なんて思っている私の常識とあなたの常識は違うでしょう。
というコトは社長があなたに理解できないことを言うのも、ごく普通のことだと思います。

その上で私の常識を言えば、法律の前に職務規定等があると思います。
みだりに離席してはならないとか、指示無く職場を離れてはならないとか。
そういう決め事もあるんじゃないでしょうか。
タバコは所詮嗜好品です。
嗜好品ですから、例えば私用メールを打つ時間とかと同類ですよね。
仕事中にやってれば、注意される対象にはなるでしょう。
みんなやってるからと言って、良いコトではありません。
素行が悪い人であれば、その人だけ注意されるようなこともあるでしょう。

細かいな、管理がきついな、とは思います。
ただ、ワガママですかね・・・^_^;。
喫煙者だってトイレや水分補給はしますよね。
その他に喫煙時間を取るわけで、それは喫煙者として素直に認めるべきことでは。
もう一本吸いたいな、となれば10分くらいはかかります。
あなたは1日に3回の喫煙でも、他の人は違うかもしれない。
そういう、あなた以外の原因もあるかもしれません。

そこに文句を言うなという方「も」ワガママではないでしょうか。
おい、サボってばっかりいるなよ!
へへ、すいません。
まったく・・・その分1割増で働けよ!
了解で~す。
という程度の話ではないかと、そう思うわけです。
どっちが悪いかというと、昨今は喫煙者の「ブ」が悪いですよ(笑)。

この回答への補足

喫煙といっても、ただ喫煙をしているわけではありません。

私が喫煙をする時は、仲間と打ち合わせがてらや、私はプログラマーなのですが、不具合が長時間直らなかった場合などは、頭や目がソースに慣れていて発見できないケースがほとんどです。そんな時は喫煙所に設計書等を持っていきます。

ただぽかんとたばこ吸ってるわけじゃないですよ。

補足日時:2008/07/07 20:43
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 こんにちは。



>>社長が突然口頭で、「喫煙者は9:45に始業、昼休みは45分にする。」と、言い放ちました。ちなみに、弊社での始業時間は10:00か らで、昼休みは1時間です。契約上もそうなっています。
 こういった暴挙が後々「言った・言わない」の悶着を引き起こす要因になります。

>>何故そんな事をするのか社長に聞いてみると、「喫煙する人は、たばこを吸うために休憩時間を頻繁にとるから、喫煙をしない人がかわいそう。(頻繁に休憩をとれないから?)」全くもって意味が分らないです。
 噴飯です。契約破りを正当化するための理由などには成り得ません。社長の頭がおかしいです。

>>別に休憩時間外に休憩を全く取ってはいけないとかは常識的にないと思いますし。
 全くを以ってその通りです。5~8分程の小休憩を従業員間でローテーションさせます。その間に喫煙者は喫煙をしますし、非喫煙者はジュースを飲むなりします。お手洗いは別途、任意です。考える事を職種にしている人は頭脳に大きな負担をかけます。適度な気分転換が必要です。それを怠ると反って効率低下を招きます。

>>これって法律的にいいのでしょうか?
 良いわけ有りません。しかし隠蔽されやすく、まかり通ってしまうが故に法外意識が欠如し、似たような事を繰り返すのです。こういう事を平然と行う企業は、若手が次から次へと離脱して人手不足に陥り、やがては社員定着率の悪いブラック企業として悪名を轟かせます。
 やがては大学・専門・高校の進路相談室からも「問題企業」と銘打った書類が作成されるに至ります。此れぞ正しく自滅への所業です。

 まだお若いので、次候補の企業を探求なされたら如何でしょうか。タバコは何かと付け込みの出汁に使われますが、この様な稚拙な考えで法外行為に踏み切るような企業などブラック企業において他なりません。
 また私がこの回答をしているタイミングこそ、小休止のタイミングにあります。
 「小休止など無くて当たり前!!」などと絶叫される方ほど、どう見ても勤務中としか思えない時間帯に回答なされるのが世の常でしょう(ここの回答にもちらりほらりと散見しますね)。
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#1です



>労働基準法で、1時間も取らなくてもいい場合もありますよ。

当然そんな事は知った上での回答です

>弊社での始業時間は10:00からで、昼休みは1時間です。契約上もそうなっています。

そうなっているのですからそうなのでは?

>あなたもトイレ休憩や、水分補給などしないで、ずっと仕事に集中しているということですね。素晴らしいですね。

休憩と生理現象は別です

社長が言っているのは屁理屈...貴方の言い分も屁理屈...なので「どっちもどっち」

この回答への補足

あなたに屁理屈と言われたくありません。

補足日時:2008/07/07 20:35
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「ではあなたは、始業開始~就業まで、1時間の休み以外はずっと仕事をしているということですね。



はい、それが普通です。休憩を取れると思う事がおかしいです

「トイレ休憩もしないなんて、すごいですね。水分もとらないということでしょうね。」

それは違うでしょう、トイレは喫煙者も行くわけですから。
喫煙者はそれ以外に休憩をしているのですよ。
不公平です。
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>「喫煙する人は、たばこを吸うために休憩時間を頻繁にとるから、喫煙をしない人がかわいそう。

(頻繁に休憩をとれないから?)」

まったくもってその通りです。

>別に休憩時間外に休憩を全く取ってはいけないとかは常識的にないと思いますし。

大いに問題ありです。本来的には決められた休憩以外に認められるのは
トイレ休憩くらいなものです。

>これって法律的にいいのでしょうか?

微妙。問題ありといえば、問題ありですから、従業員の同意があればいいです。
そのかわり、休憩時間以外の喫煙を認めないとすれば、たぶん反対する人はいないでしょう。

この回答への補足

>「喫煙する人は、たばこを吸うために休憩時間を頻繁にとるから、喫煙をしない人がかわいそう。(頻繁に休憩をとれないから?)」

>まったくもってその通りです。

別に喫煙をしない人でも、飲み物を飲んだりして、休息はとりますよね?違いますか?

>これって法律的にいいのでしょうか?

>微妙。問題ありといえば、問題ありですから、従業員の同意があればいいです。
そのかわり、休憩時間以外の喫煙を認めないとすれば、たぶん反対する人はいないでしょう。

紙上での契約とは違うものに対しての事です。
喫煙者に対するこの特別な時間は、口頭でしか言われません。

補足日時:2008/07/07 12:28
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法的には認められませんが、吸わない人の心情を考えれば理解できます。


吸わない人にとっては喫煙者はサボってるとしか見えません。
休憩時間以外に休憩を取ってもいいと思っているような人にはわからないでしょうね
いい社長さんです

この回答への補足

>休憩時間以外に休憩を取ってもいいと思っているような人にはわからないでしょうね

ではあなたは、始業開始~就業まで、1時間の休み以外はずっと仕事をしているということですね。
トイレ休憩もしないなんて、すごいですね。水分もとらないということでしょうね。

補足日時:2008/07/07 12:31
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