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存続期間100年以上の場合、固定資産税は地上権者に課せられますが、借地借家法適用されるからと地上権の登記をしない場合があります。
この場合、役所はどうやって地上権者を特定しているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 本人からの申出だと思います。


 法務局が把握していないものは市役所も把握できませんし、地上権というのは外から見てもわからない場合が多いのでチェックするのも難しいでしょう。
 そこでとりあえず所有者に課税し、所有者から「ここには地上権があり、納税義務者は地上権者だ」と申し出てもらう、というのが最も現実的な解決方法ではないかと考えます。
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