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離婚による財産分与として、土地・建物の2分の1を取得しました。
不動産取得税納税通知書が届いたのですが、軽減(?)を受けることはできるでしょうか?
なお、
1 夫婦で土地・建物2軒を所有していましたが、A物件は夫の単独
 名義、B物件は夫婦2分の1ずつの名義であり、妻である私がB物
 件を取得すると取り決め、夫名義の2分の1の財産分与を受けました。
2 財産分与にあたり、B物件の夫名義のローンについて私が債務引
 き受けをし、支払いをすることとしました。
3 B物件は離婚前から現在に至るまで賃貸中であり、すぐに居住す
 ることはできません。

登記の費用、建物の修理に維持管理と、思った以上に費用がかさんで困っています。
財産分与の場合には不動産取得税はかからないと思っていたので、15万円もの今回の通知にビックリしてしまいました。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

財産分与の場合は、不動産取得税が減免されるハズです。


(慰謝料の場合は、減免の対象となりません)
おそらく、通知に対して、財産分与契約をしたことを証する書面のコピーをもって、財産分与であるため、不動産取得税がかからないことを証明すればいいものと考えます。
なお、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築いた財産に限ります。

この回答への補足

結局、居住の要件を満たしていないため、減免は受けられませんでした。
厳しいですねぇ・・・
感覚的には二重に支払ったような気がしますが、仕方ないのでしょうね。

補足日時:2008/09/15 20:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
財産分与を受けた土地・建物は婚姻中に築いた財産なので、大丈夫ですね。登記の取得原因も財産分与としているので、早速登記事項証明書を添付して申告してみます。
大変助かりました。

お礼日時:2008/07/26 11:05

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