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友人が今年の軽自動車税1000円を滞納し、督促状をうけとりました。その際、督促手数料100円が課されていましたが軽自動車税1000円のみを納付し、督促手数料を支払わなかったみたいです。その場合、後から支払わなかった100円の分の催促の通知がくるのでしょうか。
また、その際は支払わなかった100円分のみの支払いか、それとも督促手数料に加えてさらに何らかの手数料が加算された金額での支払いになるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

7月まで延滞金は払わなくてもいいようです。


実際、延滞金を払わなくても受け取ったはずです。
普通は延滞金も含めた金額でしか納付できませんから。
ただ、厳密に言うと延滞金がついていて、完済していない場合、第3の督促状が届き、それも支払わなければ「差し押さえ」です。
といっても100円でなにを差し押さえるかは知りません。
おそらく、その督促状もこないでしょう。
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ごめんなさい。


1の方の仰ることがちょっと「?」だったのですが・・・。

督促料と延滞金はまったく違います。
納期を過ぎても未納の人に対して督促状を発送した際にかかるのが
督促料金です。100円が一般的です。
払わない場合、100円回収するのに電話や手紙、訪問等の
経費がかかりすぎるので再請求はしないことが多いと思われますが、
本来納付義務のあるものなので、請求される可能性はあります。

正式には『督促』は1回しかできません。あとは『催告』。
だから、督促料も1期につき1回(100円のところが多い)です。
本税を納めてあるなら、万一督促料の再請求がきても、
それ以上は増えません。

延滞金は、県税である普通自動車の場合ですと、計算してみると
1000円を超えるのが7月過ぎ頃の事が多いです。
(税額によりますので、大きい車を持っている人はもっと早くから
かかるので注意が必要です。)
だもんで、『7月まではかからない』といって、
ボーナスが出てから自動車税を納める人もけっこういるようです。

あと、余談ですが『差し押さえ』について。
一般的に不動産や貴重品を押さえるイメージが強いようですが、
悪質滞納者については、
預貯金の差し押さえの方が簡単です。
あらかじめ金融機関に連絡して残額を確認しておいて、
書類をもって行って差し押さえをするだけです。
本人が納付に応じなければ、押さえた預貯金から引きます。
給与も同じようにできますが、
こっちはちょっと計算がめんどくさいです。
ただ、登記や換金の手間や、相手へのダメージの強さを考えると
効果的ですね。
他には「現金」も押さえられますね。
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