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古いマンションの区分所有者です。
このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が
所有者の十分の一程度と極端に少ないため、
委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。

今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から
議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に
再開発のため取り壊しが予定されているので、
その金額が妥当であるか疑問です。

総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく
決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に
異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。
そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。

理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、
もう覆せないのでしょうか?
総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中11~11件)

マンション管理組合の多数決原則は法律で定められたものですから、多数決で決したら覆せません。

そんなことが許されるなら何も決めることが出来なくなるでしょう。異議があるなら、他の居住者の賛同を得て反対派を多数にして反対の議決をするしかありません。
ただし、議決にいたる手続きに不備がある場合には議決が無効になる可能性はありますが、その場合も決議し直すだけのことです。

建物の区分所有等に関する法律
第39条(議事) 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

この回答への補足

ありがとうございます。
No.1さんの回答を見逃していて、上の回答にコメントつけてしまってました。
やはりそうなんですね。
他の区分所有者は、遠方にいる方が多く過半数を集めるのは無理なようです。ほとんどが委任状を無記名で提出するので、理事長が権限を握るのが当たり前になっているようです。
議決を無効にするような手続きの不備は何もないという事になりますよね。

マンションの所有者の意識の低さにあきれますが、名簿すら手に入れるのは難しく、何もできませんね。

補足日時:2008/07/18 06:04
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