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いつもお世話になっております。

5月決算法人(中小企業)です。
税制改正により平成20年4月1日以後締結のリースは原則資産の売買とされることとなり、いろいろ調べておりました。

結局のところ、リース料総額が300万円未満等で通常の賃借料(リース料)勘定で月次処理をしたところで、
消費税では締結した年度に全て仕入れ控除しなければならないのですよね?
それであればリース料勘定にこだわらず、売買取引とした方が楽なのですよね?

くだけた書き方になってしまいましたが、タイトルどおり
結局のところどうなの?というくだけたご回答をお待ちしておりますm(u_u)m

A 回答 (2件)

そのとおりです。



賃貸処理すると、消費税、決算書注記などかえって面倒でしょう
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
今年度は新規契約がなかったので良かったのですが、
今後の処理を想像しただけでゾッとしています。

全部、売買として資産計上することにします。(社長への説明が待ち受けてますが…)
が、あくまでも所有権はリース会社にあるため、償却資産税は借り手にはかかってこないようですが、
固定資産台帳に計上する時に、【リース物件】ということを明確にしておかないといけないですね。

お礼日時:2008/07/22 11:37

まさしく、おっしゃるとおりです。

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この回答へのお礼

大変助かりました!ありがとうございました!!

お礼日時:2008/07/23 12:02

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