野良猫がお腹をすかしているのを見るに耐えかねて
えさをやっておりました。
その現場を不動産社員に発見され、二度としないように
念書を書けといわれております。
私としては直接注意を受け、それに対し
もうやらないと約束しましたので 念書の提出は拒否したいのですが、
どうしても提出しなければならない義務があるのでしょうか?
この念書を拒否した場合、退去勧告などを出される可能性はありますか?
注意を受けた行為自体は反省しておりますが
あまりにも 強行で高圧的なため 少々恐々としております。
しかし、念書という 署名・捺印までしなければならないほどのことかと
疑問に感じているしだいです。
明日までに提出しろ、とのことで、
ずっと悩んでいるときにこのページにたどり着きました。
どなたか 良いアドバイスございましたら 教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
まずは法的にどうのこうのとかそういう問題ではないと思います。
本当に反省しているなら念書くらい書けばいいじゃないですか。
口では反省してる、もうしないと言っても内心は反省なんかしてないから、その念書を盾に追い出されるようになりたくない、だから書きたくない、そういうことでしょう。
しかし念書を書かなくても違反行為があれば当然に契約解除を通告されます。
居住権があるからそのくらいでは追い出されないみたいな書き込みもあるようですが、だからといってそこまではルール違反・モラルのない行為をしていいということではありません。
高圧的に感じたのは、やはり以前から苦情があったりその処理をしたりとか、そういういきさつがあるのでしょう。
自分の行為を棚に上げて疑問ですとか言ってないで本気で反省してください。
だいたい、野良猫なんてほっておいても十分にたくましく生きています。それで死んでしまったならそれも自然界の法則。見るに耐えかねてなどとそんなの勝手な人間の思い込み。
猫の心配する前に自分の住むところの心配をしたほうがいいのではありませんか。
念書は書かなくていい、そう伝えればいい、それでいて双方が気持ち良く解決をなどと寝言をこいている人がいるようですがいったいなんなのかなって感じですね。
皆さん早々のアドバイスありがとうございました。
えさをやる行為は もう致しませんので
昨日念書を提出しました。
命あるものは大切に、と子供の頃から育ってきた田舎ものなので
施しを、と思ってやった行為ですが
周りの人からすれば 迷惑不快に感じる方もいるのですね。
今回注意を受けたのは初めてでしたので、
注意だけでもいいのではないか、
その場できちんと謝罪をし、今後はやらないとお約束もしたので
念書を出すほどのことか、と思い質問をした次第です。
いろんな方の意見を聞いて大変勉強になりました。
ただ 回答を下さった方々の意見に対して
別の回答者が批判的な文言を投げかけられるのは、
いかがでしょうか?
顔が見えない、名前がわからないから
そうやって 書けるのではありませんか?
私は 法的な処分や専門的な意見についての質問をしました。
感情的な批判やアドバイスは求めておりません。
他人のアドバイスに批判批評をするなら、回答者の資格はありませんし、
不快な空気を作り出す 悪害です。
貴重なお時間をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
私のところでも嘗ては野良猫が多く徘徊し、毎朝の仕事はその糞の片づけから始まっていました。
多分、管理会社は野良猫の糞尿について他の居住者の方からクレームが来ていることと思います。それを掃除するのは管理会社の人がやるか、誰か人を雇ってお願いするしかないのです。
質問者様が『野良猫がお腹をすかしているのを見るに耐えかねてえさをやっておりました。』と言うのは非常に他の方に迷惑をかけていることを認識していただきたい。No1の方が言われているように、この行為はまったく『やさしい』行為ではなく、ただの無責任な行為なのです。
> この念書を拒否した場合、退去勧告などを出される可能性はありますか?
他の居住者の方からのクレーム等(大抵名指しで○○号室の人が・・とクレームが来ます。)で質問者様が一度ならずそういう行為をされていたのを管理会社は把握しているでしょうから、契約書上の『他の居住者の迷惑にならない云々』という条項には違反しますし、『ペット不可』物件であれば、毎日のように餌をやる行為は『部屋に入れないが、放し飼いで猫を飼っている』のと同じです。追い出すことは出来なくとも『退去勧告』は出せるでしょうし、今後、質問者様が住みにくい状況にもっていくことは可能です。
共同生活なのですから、“自己満足”を求めるだけでなく、他の方の迷惑もお考え下さい。
No.4
- 回答日時:
二度と餌をあげないのであれば、念書を書いても恐れる必要は無いでしょう。
あなたの質問文を読むと、また餌をあげるかもしれないことが前提となっているようですね。その点少々疑問に思います。
まあ、念書は大げさと思いますけど。また、提出の義務は無いでしょう。
その念書に「野良猫に餌をあげた場合は退居します」と書かない限りは退居を求めるきっかけにもならないと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、提出する義務の有無ですが、法律上当然に提出する義務は存在しません。
ただ賃貸契約書の中で、提出する義務をうたっていれば義務は発生しますが、賃貸契約書にそのようなことは書かれていないのが通例なので、やはり義務はないということになるでしょう。
次の心配として、退去勧告そのほか不利益が存在しないのかというご質問ですが、詳しく状況を聞かないと正確な判断はつきかねます。
少なくともご質問者が初めからえさをあげる行為がよくないことという認識をされているところからすると、そのような行為をしないようにアナウンスがなされていたということが推定されますし、そのようなアナウンスがなされているということは実害が生じているということも考えられます。
なので、詳しいそういう状況がわからないと判断できないのです。
ただ、一般的に言えば、賃借権は非常に強力であり、よほどのことがなければ退去する義務は生じないのが一般的です。
このよほどのことというのは、賃貸契約における重大な違反ですね。特に家賃滞納ですと、1,2ヶ月であれば別ですが半年以上滞納していると退去を求められたら大挙しなければならなくなります。(法律上も)
とはいえ家賃滞納でも1,2ヶ月の滞納ですぐに退去義務が生じるということはなく、強力な賃借権を否定するまでには行きませんので、それと比較すると、なかなか退去しなければならない事態にまでは至らないのが通例です。
ただそれとは別に損害が生じている場合には損害賠償請求される可能性はあります。
こちらのほうは敷居が退去よりずっとゆるいですから。
なんにしても詳しい状況がわかりませんと、法律上の損害賠償責任を負うほどのことをしたのかどうかは判断つきかねますので、必ずしも賠償責任を負うというものでもないことを心に留めてください。
ただ行き過ぎた行為は時としてそういうこともありうるとお考えになればよいでしょう。
的確なアドバイスどうもありがとうございました。
昨日念書を提出しました。
契約上 はじめからペットは飼えないことを認識しており、
昨年、家の中で内緒で猫を飼っていた方が 退去させられました。
家猫ではない野良猫であっても、自分でもえさをやることに対しては
悪いことをしている、という認識が心の中にあっての行為でしたので
正直 この念書を提出したことで
自分にブレーキをかけることができたと思います。
貴重なお時間をどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
念書など書く必要は無いでしょう!野良猫に餌を与えた事で人間が退去しなければならない等本末転倒!素直に今のお気持を伝えても、相手が念書に拘る場合は口頭で念書は書かない旨伝えて切り上げれば良いと思います。
双方が気持ちよい解決を目指される事を祈ります!No.1
- 回答日時:
>この念書を拒否した場合、退去勧告などを出される可能性はありますか?
勧告がある可能性はありますが、従う義務まではありません。
猫のことは可哀想ですが、本当に可哀想と思うならばペット可の物件に引越してあなたが飼うことが本当の優しさだと思いますよ。
そこまで出来ないのに中途半端に手を差し延べることは、他者に迷惑を掛ける恐れもありますので、不動産屋へは反省の弁を述べて勘弁してもらいましょう。
二度三度なら別ですが、一度のことで念書とはちょっと大袈裟です。
直接行って謝れば許してくれるでしょう。
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