幼稚園時代「何組」でしたか?

町内会を退会したいが、マンション管理規約で町内会に加入すると決められています。
町内会はマンション管理規約範囲外のことなのでこの規約は無効だと主張していますがどう思いますか?

A 回答 (6件)

>そもそも管理組合は規約にのっとってでも、町内会費の回収は出来ないという判例があったと思います。


>通知したらまともな管理組合は引き落としを止める、また裁判になれば返還になる可能性大ではないでしょうか?
 
 現在,町内会費が,管理費や修繕積立金等と一緒に自動引落をされていないのであれば,私が述べたことは該当しません。(その旨を断っています。)
 
 町内会費も一緒に自動引落されていて,理事会が規約を楯に町内会脱会を認めないという態度を貫いた場合,引落を止めるとは思えません。判例はあくまでも判例であって,他の事件に直接適用されるものではありません。現実はどうなのですか。一緒に引き落とされているのか,別に徴収されているのか。その点を明確にせずに「なぜでしょう?」と言われたところで,回答のしようもありません。
 訴訟を起こして,返還請求すれば返還を認められる可能性はあるかも知れないと言えますが,それまでの間,町内会費を引き落とされ続けられることに耐えられるのであればよろしいのですが。
 
 管理規約の有効性を問うたところで,組合員ではない町内会を拘束できないことは承知されていると思います。管理規約の町内会強制加入条項が有効であるか無効であるか,精神条項に過ぎないものであるかなど,町内会はあずかり知らぬことです。つまり,町内会長に対して脱会の意思表示をしないと脱会できないということです。管理組合から「うちの入居者の町内会費です。」と言って会費が納められているのであれば,質問者はきちんと町内会費を納めている会員であると町内会側が認識しているということです。 
 管理組合規約についてのみ記述され,町内会に対する意思表示に関しては何も述べられていないので,気になっているところです。つまり,町内会側には返還義務が発生しないことも考えられるからです。
 現に,質問者が自ら「町内会を退会したい」と言っておられることからも,現在は町内会員であるわけですから,退会の意思表示をされるか,会費未納により除名処分になるまでは,会費を支払う義務があるということです。
 
 理念や法解釈がどうこうと言うよりも,実体的にどのように対処すべきかという点から述べているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん退会の意志はは町内会に意思表示しています。
町内会の方より、マンション規約を持ち出されたのです。(同じマンションの方ですので。)
公共料金の口座を変えたり、どこかに供託したりするよりかは
町会費の返還請求のほうが普通の対処ではないですか?

お礼日時:2008/07/30 16:11

 無効であると主張されるのは良いのですが,実体的にどう対処するかという問題があると思います。


 マンション管理規約に町内会加入条項があるとのことですが,その町内会費が管理費や修繕積立金などと一緒に毎月口座振替によって引き落とされているのではないでしょうか。そうであればやっかいです。
 町内会長に対して,退会の意思表示。
 管理組合理事長に対して,町内会費分を引き落とさないよう通知。
 町内会費分が自動引落されないよう,銀行口座を残高不足の状態にする。
 同じ口座から自動振替になっている公共料金等がある場合は,別の金融機関に口座を開設し,公共料金自動振替口座を移す。
 管理費等未納による対抗措置を受けないよう,町内会費分を除いた額を毎月供託する。

 或いは,理事に立候補し,理事となり,できれば理事長となり,管理規約改正案を総会に掛け,4分の3以上の賛成を得る。又は,当該条項無効確認の議案を総会に掛け,過半数の賛成を得る。
 理事にならなくても,議案を作成し,組合員の同意を得て(うちのマンションの場合は5分の1以上)臨時総会の招集を要求できますが,理事になった方が臨時総会の招集や議案の提出が容易です。ただ,理事(特に理事長)になると結構雑務があり,煩わしいのですが。

 がんばってください。

 ついでに,

>災害時の時に助け合うのも、町内会に入ってる人は入ってない人のことは助けないのですか?
 
 その可能性はあります。
 自治体によって異なるのですが,大規模災害が発生した場合,救援物資を支給できるまでの間,自力で食糧を確保しなければならないと防災計画に謳われています。私の住んでいる地域ですと丸1日。東京都の場合は丸3日だったと記憶しています。
 この対策として,町内会やその上部団体である自治連合会が非常用食糧などを独自に備蓄している場合があります。これら物資は,町内会費や町内会から納められる自治連合会費から捻出されています。ですので,会費等を負担していない者には支給されない可能性はあります。




 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

管理組合に通知の後、
>町内会費分が自動引落されないよう,銀行口座を残高不足の状態にする。
 同じ口座から自動振替になっている公共料金等がある場合は,別の金融機関に口座を開設し,公共料金自動振替口座を移す。
 管理費等未納による対抗措置を受けないよう,町内会費分を除いた額を毎月供託する。

というのはなぜでしょう?
そもそも管理組合は規約にのっとってでも、町内会費の回収は出来ないという判例があったと思います。
通知したらまともな管理組合は引き落としを止める、また裁判になれば返還になる可能性大ではないでしょうか?

規約で決めるべきでないことを規約で決めてる場合の拘束力がないのであれば、規約の改定は必須では無いと思います。
拘束力がなくても、出来るだけ入会してねという気持ちの表れの精神条項ではないのでしょうか?

災害は自宅で遭わないとひどい目にあう地域があるのですね。

お礼日時:2008/07/25 09:30

マンション管理規約で、町内会加入を義務付けるような法的根拠はありません。

そして、マンション管理規約で定めても強制力はありません。

純粋な法律論なら・・
平成17年4月26日に、最高裁判所の判決が出ています。
「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも退会できると解するのが相当である」
したがって、マンション管理規約で決められていても、町内会を退会できます。

私は町内会(自治会)の必要性は理解しており、加入して地域住民としての責任分担は負うべきだと考えています。
もちろん、お祭りなどの宗教行事は関係する氏子の務めで、町内会が関わるべき事ではありません。私のところでは、宗教行事に町内会費をいっさい支出していませんが、これは町内会の意識の問題です。

しかし行政任せでは対応できない問題もたくさんあります。
ゴミの問題や、防犯活動、街灯、行政への提案や要望など町内会があればこそ、といえる事もありますよ。
あくまで任意加入ですが・・・
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htmこちらが正しいということですね。

今までは加入していたのですが、宗教上のことや、募金の強制に疑問を感じるようになりました。

お礼日時:2008/07/24 12:03

補足に対して。

 近隣住民の立場です。
マンションは孤立して建っていて、近隣には一切かかわりなく過ごす所だと勘違いしていらっしゃる方が多いようです。

マンションは、道路(大抵は公道)に接していますので、公道を通って出入りする以上、マイカーや住民が近隣の家に何らかの形で影響を及ぼしています。
災害の時にも、お互いに助け合ったりするかもしれません。
お子様のいる家庭ならば、学校や地域の活動にも多かれ少なかれ関係します。持ちつ持たれつの関係でしょう。

お祭りなどが煩わしかったら、別に参加しなくてもよいでしょうから、地域の一住民として最低限度の費用負担は仕方ないかと・・・。

また、ご質問者の管理規約ができた経緯は分かりませんが、場合によっては、町内会に入ることを条件とした近隣との確約書(?)のようなものがあるかもしれません。その場合には、裁判でもしないと無理ですが。
あまり、説得力のない文しか今は思いつきませんが、他の方がきっとよい回答を下さるでしょう。

(個人的には、別にマンションの人に参加してもらわなくても良いと思っていますが、逆に、マンションの入居者だったら、参加させてもらったほうが、一住人としての街に対する愛着心や責任感も湧くかと思います。ただ、これも賃貸人と分譲で購入した人との意識の差が大きいかも)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは質問とは関係はないのですが、町内会は任意の団体ですので、マンション外の方に何らかの影響を及ぼしていようと、町内会に入る義務はありません。
災害時の時に助け合うのも、町内会に入ってる人は入ってない人のことは助けないのですか?
自宅で災害に遭うとは限りませんよ。

お礼日時:2008/07/24 11:25

規約とは何なのでしょう


その規約の範囲内の法律ですよね
無効な規約はほとんどないのではないでしょうか
確かに「何でもあり」ではないでしょう
無効だと主張なさるにはそれなりの手順が必要ではないでしょうか
質問者様は入居なさるときに規約に同意して入居されたはずです
どこに質問なさっても規約にあるいじょう回答は同じようになると思います

町内会に入っていないと、イベントの参加要請はなくなりますが
市町村からの連絡もご自分で役場などに見に行くようになってしまうかもしれません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
区分所有法では、規約とは建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めることとなっています。
町内会は関係あるように思えません。

お礼日時:2008/07/24 11:22

マンションが建てられた時点で管理規約が出来たのでしょうから、規約で町内会加入が義務付けられているならば、退会は出来ないでしょう。


もしかすると、マンション会社と近隣との合意事項かもしれませんし。

規約を改正するならば、総会で4分の3以上の決議が必要でしょう。

この回答への補足

参考になる質問を見つけました。http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
こちらの考え方で正しいのでしょうか。

補足日時:2008/07/24 11:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
マンションの管理規約というのは何でもありではなく、町内会のことに及ばないと思うのですが、その点ではどうですか?

お礼日時:2008/07/24 10:09

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