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私が住んでいるのはマンションです。
築11年、13階建て、1階はエントランス・エレベータホールがあり、外には駐輪場と駐車場があります。また、2階から13階までに部屋があり90戸程度の部屋があります。
そして、非常放送設備は導入されていません。

1部屋1部屋にはインターホンがあり、火災報知器と接続されており、火災報知器が反応したら、「ウーウー」と、サイレンが鳴る仕組みになっています。それが管理人室に行き、それがセ○ム(管理会社)につながります。(それで消防に繋がるのかわかりませんが・・・)


ある時、業務用放送設備を扱っているTOA様のHPをみていたら、
「平成6年の消防法改正で、非常用放送設備の環境が大きく変わりました。これまで人命尊重の立場から構成されていた内容に加え、「非常時の的確な情報伝達」と「より安全な避難誘導」を主眼に改正。サイレン警報によるパニック誘発の恐れや、万一の状況下での情報伝達不足などを防ぐための対策が施されています。非常用放送設備の取扱には、これまで以上の注意が必要となっています。」
と、表記がありました。

「サイレン警報によるパニック誘発の恐れ」と書いてあるので、私感ですが、非常放送設備を導入しなければならないと思いました。

また、「万一の状況下での情報伝達不足などを防ぐための対策が施されています。」と書かれています。
ですが、部屋の外の共用廊下・階段、駐輪場・駐車場は報知器の音はほとんど聞こえません。


このような場合は、非常放送設備を導入した方がいいのでしょうか。

専門家の方、いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。


共同住宅は、非常放送を設置する必要はありません。
また、設置したときの法令にあっていれば、法令が変わってもそれにあわせる必要はありません。(消防法17条1項に規定された対象物は除きます)

マンションの場合、非常放送があったとしても運用するのは難しいです。非常放送の放送内容を居住者に有効に伝えようとすれば、各室内にスピーカーを設置する必要がありますし、放送訓練、避難訓練をきちんとしておかないと、非常時にきちんとしようすることができません。
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