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高齢の母が2年前にケーブルテレビを解約したのですが、ケーブルテレビで見ていたBSNHKの解約はまた別にしなければならないと知らず、映りもしない受信料をずっと払い続けていました。
NHKに問い合わせても取り合ってもらえません。
何とか取り返す方法はないものでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から既にありますが無理です。



ケーブルテレビは加入時にチャンネル勧めますが(NHKから契約成立料金貰えるので)、解約時は解約に関することは何もしないところ多いのですよね…

NHKからは観ていたか観ていないか(受信環境があったかどうか)の区別が付きませんし、こちらからも受信環境がなかった証明が難しいので、
諦めるしかないかと思います。

NHKからみると普通に契約されただけですし、
ケーブルテレビからみると契約代行しただけなんです。

車を手放したが自動車保険の解約を忘れていたとか、
iPhoneを手放したがiCloudやAppleMusicの解約を忘れていたとか、
同様な感じで忘れていた側の責任になります。
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NHKと契約していますから、契約についての変更などは、「日本放送協会放送受信契約」に基づいてなされます。



ケーブルテレビを解約した後の事が、何も判りませんがアンテナをあげて、地デジを見ていたのでしょうか???

いずれにしても、契約内容の変更は上記の、日本放送協会放送受信契約の、第4条に記載されています。(少なくとも過去ではないです)
また、4条に記載されている前条(第3条)も、掲載しておきますね。

日本放送協会放送受信契約から抜粋

(放送受信契約書の提出)
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。
3 第1項または第2項の放送受信契約書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。この場合においても、第1項または第2項に規定する事項を届け出るものとする。
4 前項による放送受信契約書の提出があった場合、NHKは、書面の送付等により提出内容を確認するための通知を行なうものとする。

(放送受信契約の成立)
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
2 放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日、またはその廃止等に伴う前条第2項もしくは第3項の提出があった日(ただし、NHKにおいて提出された放送受信契約書の内容に該当する事実を確認できたときに限る。)とする。
3 NHKは、受信機の廃止等に伴う前条第2項または第3項の放送受信契約書の内容に虚偽があることが判明した場合、その放送受信契約書の提出時に遡り、放送受信契約の種別の変更がされないものとすることができる。


なお、全文は各サイトを見られてください。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
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