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自局が放送した番組を保存しておかなければならない決まりはありますか?

A 回答 (4件)

ご参考:放送法:


「第十条  放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。」
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この回答へのお礼

thanks

お礼日時:2012/04/28 14:11

「放送番組の保存」と言って,放送法で,放送番組の放送後3か月間保存する義務があります.


これはその放送が真実でないとして訂正・取消の請求があったり(その場合は6か月以内),放送事業者自身が真実でないことを発見したりした場合に,審議期間や関係者が確認できるようにすることが目的です.
ただし,必ずしも全ての放送番組ではありません.
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この回答へのお礼

thx

お礼日時:2012/05/10 13:28

放送法に、「放送番組の保存義務」の規定があります。


これは、放送後に視聴者からクレームなどの異議が出た際に、審査機関が改めて視聴できるようにするものです。
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この回答へのお礼

thanks

お礼日時:2012/04/28 15:05

決まりの意味は、



法律上、社内内規、業界自主ルールのどれですか。

法律上は無いです。
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この回答へのお礼

thanks

お礼日時:2012/04/28 15:03

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