最速怪談選手権

今年の5月の終わりに弟が交通事故で死亡しました。
弟は大学2年生、19歳。
事故は車の単独事故。友人の車の助手席に乗っていました。

保険屋さんとの話し合いが始まりましたが最初の提示額は6200万(内慰謝料1600万)でした。

このような場合の詳しい算出方法や相場を知りたいと思っています。
いろんなサイトを見てみましたがいまいち明確な答えを得られませんでした。
(係数や算出方法など)

心情的にはなんとなく慰謝料でないものは弟の値段のような気がしてしまうので気になって質問した次第です。

経験者の意見も聞きたいところですがこのようなケースの場合そうもいかないと思いますのでできれば専門家の方々の意見を聞くことができれば幸いと思います。

足りない部分に関しては補足いたしますのでご指摘をお願いいたします。

A 回答 (4件)

まずはお悔やみ申し上げます。



死亡事故の場合、算定の項目としては大きく、逸失利益、慰謝料、葬儀費、死亡に至る治療費があげられます。
今回の事故状況のような同乗中の事故はいわゆる「好意同乗」といい、同乗や運行目的によっては賠償額の減額事由になります。
また同乗理由や交代運転の有無等によっては自賠責保険も免責となることがありますので、その場合は、運転者の対人保険もしくは人身傷害保険という任意保険で根っこから支払うこととなります。(被害者側には今回は直接は関係ないですが)
ただし人身傷害保険では「好意同乗」による減額は行わず、約款記載の金額にて算出されますので、対人保険で算定して好意同乗減額を行うよりも金額的には多く支払われる可能性があります。

保険会社から金額の提示があったようですが、まず、その算定式も提示されていると思いますが,どうでしょうか。
学生と言うことであれば19歳の就労可能年数48年から卒業までの年数である2年のライプニッツ係数を差し引いて算出します。
18.077(48年のライプ)-1.859(2年のライプ)=16.218
算定の年収としては全年齢平均で算定します。
生活費控除としては独身で被扶養者がなければ50%となります。
年収4984800×(1-0.5)×16.218=4042万・・・逸失利益となります。
慰謝料としては一家の支柱ではないので、通常1350万円~1450万円程度。
葬儀費は100万円以内。

弁護士に委任すれば慰謝料の基準が大きく変わります。
2000~2200万円程度となります。
しかしこれは訴訟で判決まで至った場合の水準ですので、示談ベースであればこの70~80%くらいが妥当なところといえます。
逸失利益は大きく算定方法が変わることはないと思いますので、トータルで好意同乗減額がどうなるのかと弁護士報酬を差し引いてどうかということを良く相談して考えたほうがよいと思います。
仮に判決まで至らず、弁護士と保険会社間の示談になれば、好意同乗減額を慰謝料部分だけでもされれば、あまりメリットはないかもしれません。
例)2200万×80%(示談のため)×80%(慰謝料部分のみ好意同乗減額として)
=1408万円

あと、別途搭乗者傷害保険がついていればその保険金額○○万円が支払われます。
こう考えてみると保険会社の提示金額は搭乗者傷害保険なども込み込みなのでしょうか?何の保険種目からいくらというのを再度ご確認ください。
なんとなく、人身傷害保険で5700万、搭乗者傷害保険で500万という計算のような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

逸失利益はおっしゃる通りの計算でした。
慰謝料がまず提示された額が1600万円だったようです。
通常1350~1450とありますがそれが相場的なものでしょうか?
いくつか調べたサイトでは1900~2300が妥当との記述も見つけました。<家長などの場合は2400~
好意同乗による過失は10%だそうです。
同乗者の保険に関しては加入していた保険の限度額1000万円が支払われるようです。
トータルでみると6000万ちょっとということになるようです。<葬儀代なども含め
弟の価値を示す数字と考えるととても仏様に報告できるような額ではありませんがこれが一般的なのでしょうか?

また、ライプニッツ係数は死亡時の公定歩合や物価の上昇率のみで決まるものなのでしょうか?
すべての人間がその係数のみで計算されてしまうものなのでしょうか?
ホフマン係数との違いについてもよろしければ教えてください。

お礼日時:2002/12/11 17:24

こんにちは。


>通常1350~1450とありますがそれが相場的なものでしょうか?
これは任意保険でのだいたいの基準です。
これを1600万円初回提示しているというのは好意同乗減額がないとしても
結構な水準と言えそうです。

>いくつか調べたサイトでは1900~2300が妥当との記述も見つけました。
どのサイトかわかりませんが、一家の支柱でない方でこの金額であればおそらく
弁護士基準ではないでしょうか。

好意同乗減額は難しいところですが、同乗理由にもよりますが、やはり10~20%は
あることを想定しておいたほうがよいと思われます。
逸失利益を含めた総額に対して10~20%減額するのか、慰謝料のみを10~20%減額するのかも微妙なところでしょう。

ホフマンとライプについての説明はわかりやすくいえば、ホフマンが単利でライプが複利で中間利息の控除を行うものです。
その利率は民法404条の年5%という法定利率です。
ただし、訴訟等では年5%以下の利率とした判決もありますが、個人的には労働能力喪失期間である48年の間には今後5%以上になる可能性も当然ありますので、
このような長期の期間については法定利率である5%の控除はやむを得ないと思います。
ここは意見がわかれるところだと思います。
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#1補足です。



先のレスは、ご質問の答えになっていませんね。

>このような場合の詳しい算出方法や相場を知りたいと思っています。
いろんなサイトを見てみましたがいまいち明確な答えを得られませんでした。
(係数や算出方法など)
◎いろいろな計算法がありますが、人の命ですから値段はつけられませんよね。
まさに人それぞれケースバイケースで、「明確な答え」や「相場」はありえません。

というわけで、弁護士依頼をオススメいたします。
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ご親族の方々のお気持ちをお察しし、お悔やみ申し上げます。



このような場合は、弁護士依頼が最善です。

保険会社とは、運転者側がかけていた自動車保険の事と思いますが、基本的に利害が相反する立場ですね。
したがって、必要最小限の支払で済ませたいのが道理です。

特に同乗中の単独事故の場合、
適用される自動車保険は、3,000万円までが自賠責保険(対人賠償)で、
それ以上部分が任意保険(対人賠償+賠償算出額に関係無く定額で支払われる搭乗者傷害)です。

*自賠責は、
過失相殺的発想が無く3,000万円以上の賠償額が出れば、自動的に全額支払われます。
*搭乗者傷害も
賠償算出額に関係無く、掛けている保険金額(死亡〇〇〇万円)が支払われます。
問題になるのが
*任意保険の対人賠償です
賠償額算出にあたって、同乗者の場合は「同乗は危険なことで、事故に遭うかもしれない」ことを承知していたはず。
だから、算出される通常の賠償額に比べ、低めになる場合があるのです。

とにかく、最初に言いましたように、専門家である弁護士に依頼してください。
着手金・成功報酬必要ですが、「弁護士による損害額計算」が一番高額なはずですから、掛かる費用を差し引いてもプラスです。

では、弟様のご冥福をお祈りしつつ、、、。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/12/11 17:16

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