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こんにちは。
健康保険の傷病手当について質問です。

2007年3月~5月までうつ病で休職し傷病手当を受給。6月に退職。その後7月に再就職したものの、再就職のストレスでまた体調が悪化し8月から1ヶ月休職し、その間傷病手当を受給し退職しました。
2007年10月から派遣で働き始め、現在に至っています。
2008年6月にまた体調が悪化し、6月中旬から1ヶ月会社を休みました。今は普通に働いているのですが、無理をしてなんとか働いているのが現状です。
そこでできるなら長期で休養したいと思っています。
2008年10月で在職期間が1年となり、退職後も健康保険の任意継続で傷病手当が受給できるからそれまで頑張ろうと思っていたのですが、ここで疑問が生まれました。

傷病手当の給付期間が同一傷病で1年半までということで、もしかして自分は対象外になってしまうのではないかということです。
病気が再発とみなされたら給付可能になるということですが、、、
私の場合はどうなるんでしょうか?
ちなみに病院には2007年3月~6月迄通院。その後病院を今の病院に変え、2007年7月~12月迄。2008年6月から通院を再開しました。

質問をまとめますと
(1)10月に会社を退職した場合傷病手当の受給資格があるのでしょうか?
(2)傷病手当を受給する為にはどうすればよいのでしょうか?(私の上記の経緯で傷病手当を長期に渡り受給する方法があったら教えて下さい。)
(3)2008年6月中旬から1ヶ月休んだ期間は傷病手当を請求しない方がいいのでしょうか?(できれば請求したいのですが、ここで請求してしまってこの後退職した場合に受給が困難になってしまったら困るのです。)

大変複雑で困っています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私もうつで会社を何度か休職しており、現在も休職中です。



私が2度目の休職の際に、傷病手当について、所属している健康保険組合に問い合わせた際に聞いた内容です。

(1)傷病手当の給付は、同一傷病で一度のみ。仮に退社、転職し別の健康保険組合に変わった場合でも通算され、同一傷病であれば、再度の傷病手当は受給できない。

(2)完治後、再度発病した場合は、別の傷病となるので、再度傷病手当は受給できる。ただし、うつ病の場合、完治かどうかの判断が明確ではないので、基本的に最低3年以上通常勤務を続けていた場合でなければ、完治していたという判断はしないが、最終的には医学的に個別に判断する。
主治医に相談したところ、医学的に個別に判断するというのは、要するに健康保険組合から主治医へ照会して、主治医が確かに一旦完治し、現在の病気と無関係ですいう証明を出せるかどうかということだそうです。
私の場合、最初の復職後、1年ちょっと通常勤務をしていましたが、主治医に、症状は改善していたものの、完治していたという証明は医師の倫理規定に従って出せないと言われ、受給を断念しました。

質問者様の場合、2007年3月から短い間隔で、悪化を繰り返しており、2007年3月から継続してうつ病の状態にあると判断されるのではないかと思います。

ただ(1)のところの健康保険を変わった場合に通算されるという説明は、個人的にはちょっと疑問を持っています。ひょっとしたら健康保険組合の答えが間違っているかもしれません。
現在の健康保険組合に事情を話し、問い合わせてみたらどうかと思います。もし事実がわかれば、教えていただけると助かります。

また、もしうつ病の症状がひどく、生活・仕事に大きな支障がでているのであれば、たいした金額にはなりませんが、障害年金の受給も検討してみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもご丁寧に回答して頂き、参考になりました。
ありがとうございました。
やはりきちんと健康保険組合に確認してみようと思います。

お礼日時:2008/08/03 21:31

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