映画のエンドロール観る派?観ない派?

はじめまして。質問をさせて頂きます。

前年度に、他社に支払う土地の賃料を、本来非課税(仮に100k\)で処理すべきところを消費税を上乗せして(同105k\)支払ってしまいました。
決算時には気が付かず返金手続及び会計処理の修正はできませんでしたが、申告時には気付いて、別表2の「課税仕入に係る対価の額(税込み)」から105k\を除きました。

返金処理は今期に行い、伝票も切りましたが(現金/仮払消費税5k)、申告書(別表2 課税仕入に係る支払対価の額)にどう反映させればよいかわかりません。

単純に、前年度否認した(表現が間違っていたらすいません)105k\を今期の「課税仕入に係る対価の額」に加算すればいいのかと思っていましたが、上司からは、返金された5kだけ加算するのが正しいと言われました。

どちらが正しい処理なのでしょう?
又、どちらも間違っているなら正しい処理を教えて頂けますでしょうか?
処理の根拠となる消費税の通達なんかも頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

前年度の本来の処理


 地代家賃(非課税) 100k\ 現預金 100k\

を次のように処理したわけですね。
 地代家賃(課税) 100k\ 現預金 105k\
 仮払消費税      5k\

その後、消費税の申告書別表2の「課税仕入に係る対価の額(税込み)」から105k\を除いた。

ここまでは正しい処理です。

当年度において5k\の返金があった時の仕訳
 現預金 5k\ 仮払消費税 5k
が正しいかどうかを考えてください。

前年度の仕訳中の仮払消費税5k\を打ち消すために考えられたと思いますが、すでに申告書別表2上では打消しの処理をしています。
今期において上記の仕訳をしますと、今期の仮払消費税が過少となります。

よって私は、現預金 5k\ 雑収入(不課税) 5k\
とすべきだと思います。
雑収入のところは、ほかの科目も考えられます。

処理の根拠となる消費税の通達はないと思いますよ。
前期と当期の本来あるべき課税仕入れの金額と申告書別表2の課税仕入れの金額とが一致するかどうかを考えてください。
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