No.3ベストアンサー
- 回答日時:
宅地より雑種地のほうが税金が安いということはありません。
基本的には同じ評価額です。それ以外の土地の形状などによって評価額は変わります。住宅の建っている土地であれば住宅用地として税金は軽減されます。広い敷地でも住宅の床面積の10倍までの敷地は住宅用地として税金の軽減の対象になります。
ですから、地目変更とか考えるよりも、すべて住宅の敷地であるとしておいたほうが税金は安くなるはずです。
回答ありがとうございました。
固定資産税を減額したいのですが、今のままで宅地でよいということでしょうか?それならば、安心なのですが・・・
ご意見は参考にさせて頂きます。
No.7
- 回答日時:
>市街化、調整とはどこで見分ければよいでしょうか?
用途地域は
その土地のある
都市計画担当課に
所在地番を言って
電話で確認できます。
こんなサービスもあります。
↓
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/33/yoto/
ありがとうございます。
最後は地域の都市計画課などに相談するしかないようです。
しかし、質問前はどこにどのように尋ねてよいのかわかりませんでしたが、方向性が見えてきました。
感謝いたします。
No.6
- 回答日時:
補足1
>調整区域ですから
宅地の60%位までは
評価が下がるはずです。
住宅用地の特例を忘れていました。
修正します。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
更地の宅地の場合は
上記のとおりです。
>256坪の農地を農地転用し、宅地
最初に戻って
市街化
調整
どっち?
この回答への補足
早速、回答して頂きありがとうございます。
特例のリンクは一度読んだだけではまだ理解できていません。
更にお聞きしたいのですが、市街化、調整とはどこで見分ければよいでしょうか?見分け方がわかりません。
たいへん参考になる意見を頂けるため、再度、回答をして頂きますようお願い致します。
No.5
- 回答日時:
地目を変えたければ変えてもいいですけど、地目の変更をしても課税は「現況」ですよ。
1 土地に対する課税
(1) 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
■ 地 目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
尚、一般の住宅が建っていたらそれなりに減額されてます。
詳しくは以下に
http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html
アドバイスをありがとうございました。
それなりに減額されますとの回答を幾つか頂いており安心しております。ご意見を参考に引き続き調べてみます。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
私の経験した限りでは、雑種地だから宅地より税金が安くなるということはありません。しかしNo.2の方は雑種地にしたほうが安くなるとお書きです。固定資産税は市町村が課税しますので、市町村によって扱いが違うかもしれません。役所の固定資産税課で確認されたほうが良いです。雑種地にしても税金は安くならないのであれば、私が回答したようにすべて家の敷地としておいたほうが減税の対象になるはずです。
何度もありがとうございます。
経験者とありますので、実際に経験された意見ではないかと思います。
同じように減額される事を期待しているのですが・・・。
もう少し別の意見も参考にしようかと思っています。
No.2
- 回答日時:
>256坪の農地を農地転用し、宅地にして購入しました
農地法5条だから
取得できただけのこと。
>再度、地目変更などの方法があるのでしょうか?
農地への地目変更は
農家要件が必要ですので
この要件があれば
可能です。
※一般的に農地を5000m2
持っていれば可能です。
多分、分家取得の5条だから
無理でしょうね。
あと、農地以外でしたら
雑種地する方法があり
分筆が必要です。
この場合
調整区域ですから
宅地の60%位までは
評価が下がるはずです。
※課税標準ではありません。
農地転用は、農業委員会で
税金は、税務課で
確認しましょう。
回答していただきありがとうございます。
大変、参考になりました(安心しました)。
専門家とありますので、この意見を頂戴して相談してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
農地は農業用だから税金が安かったのです。
農業用地でなくなったら当然、例外的な安い税金というわけには行きません。あなたが農業者で、その土地を持っていたのなら、例えば、56坪だけ分筆して宅地にして、残りは農地で残して置けました。
では、買い取るときに、宅地にしたい分だけ地目変更して残りは農地のまま所有権移転ができるかというと、農地は農業者でないと購入できないのです。農地の地目変更や耕作請負、新規農業参入など、農地にかかわることは農業委員会の承認がいります。農業もしないのに農地のままで買わせてくださいといっても認められないのです。
そんなことができるなら、みんなしてますよ。今の住宅地のかなりの部分は、ちょっと前まで農地だったんですから。
再度変更をしようと思ったら、あなたが農業に新規参入する意を固めて農業委員会に申請する道しかないんじゃないでしょうか。勿論、実態がなければ認めてもらえませんよ。水利権なども出てきますから、水利組合にも入らないといけませんし、農協にも入らないと。家庭菜園では駄目なのです、農業者として農業委員会が認めてくれないと農地はもてません。
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