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車検のある車の場合、検査切れ、未登録の回送時に、市役所等で、臨時運行許可を受けナンバーを借りますが、原付 小特(建設機械、フォークリフト等) 250cc以下バイクの場合はどうするのでしょうか?実際経験のある方教えてください。

A 回答 (4件)

中古バイクの転売を何回かやりました。

古物商許可持ちです。

自治体によっては試走標識又は商品標識と呼ばれる物を貸与してもらえることが有ります。私は実際に所持しております。
これは臨時運行許可と同様に廃車した車体を運行させることができます。
使用目的は回送、試走調整に限定されます。
但し臨時運行許可と同様自賠責が車体にかかっていることが必須です。

ただし、殆どの場合有資格者(バイク屋、修理工、古物商)しか交付されません。
一般に貸与されるのは稀です。貸与するにしても、かなりしつこく理由を聞かれるでしょう。

扱っているか、又、一般向けに貸与しているかどうかは、
お住まいの自治体の原付への課税関係部署(課税課辺り)でお尋ね下さい。
手数料も無料-1000円程度取る所まで様々です。

手数料が僅かでも掛かる様ならメリットが無いので普通にナンバー取得したほうが早いです。(登録-運行終わったら即廃車、とか)

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/keijido …
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それらの車両用に仮ナンバーはありますが、使ったという話は聞いたことがありません。


車両が無くても、書類だけで登録出来ますから、わざわざ仮ナンバー取るよりも、本物のナンバー取った方が早いです。
輸送するときも、積車やトラックで運びます。
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法的には、原付にも仮ナンバーがあります、当地も市町村合併前はありましたが合併後は中央市庁まで借りに行くことになり、実質消滅したようなものです。

合併前のその市は扱ってなかった、と言う話を聞きました、合併と同時に貸ださなくなっているかもしれません。

ほかでは、実際には需要がないので窓口担当が知らないか、法的にあるけど作ってなく「ない、車検がないから」などととぼけている、などが多いようです。

「あるはず、ないのはおかしい」とごねてみても、需要がないから作ってないし取り扱い内規さえないから貸せない、と言う場合には無意味です。役所とはそういうところです。
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そもそも車検がありませんから書類だけ持って役所でナンバーをもらい、電車またはバスまたは徒歩でお家に帰って取り付ければいいのです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そりゃそうですけど

お礼日時:2008/08/05 23:06

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