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相手の車台番号がわかれば、エコノミー車両保険は使えますか?

赤信号停車中に、追突事故を起こされました。
加害者の運転者は、車を乗り捨てて逃走。(目撃証言より外国人2人)
加害車両のナンバーは盗難、車体は車台番号より確認し、一時末梢されているようです(警察官談)

車両保険で修理したいのですが、エコノミー車両保険のため、相手の車および運転者または所有者が確認された場合に限っての補償です。


運転者は乗り捨てて逃走したため分かりませんが、乗り捨てた車両より車台番号がわかっているので登録上の所有者は分かると思われますが、警察では、所有者は教えられないと言われました。


この場合
(1)車台番号よりわかった所有者の氏名、住所はエコノミー車両保険の定める所有者が確認された場合にあたりますか?

(2)相手の車台番号を保険会社に伝えれば、保険会社は、所有者を特定してくれますか?

(3)私個人で、陸運局に行き、車台番号から所有者を特定できますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最終的には保険会社の判断ですので、まずは相談されることをお勧めします。



> (1)
個人的にはあたると考えます。

> (2)
保険会社は代行しないと思います。代理店なら可能性があるかもしれません。

> (3)
特定できます。車台番号から「登録事項等証明書」という、車検証と同様の内容のものを誰でも手にすることができます。
なお、個人情報保護法の施行に伴い、請求時には本人確認書類の提示が必要のようです。(運転免許証で問題ありません)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm

手続きについては、事前に出向く陸運局や自動車検査登録事務所に問い合わせておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

やっぱり保険会社の判断ですよね。
交渉するための情報として所有者を自ら調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/06 10:42

 抹消されているのであれば、「現存している車」では無いですし旧所有者は関係無いですよね。

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この回答へのお礼

永久抹消ではなく、一時抹消のため登録上は車両は現存する(現にぶつけられたので現存してますが・・・)
また、一時抹消だと税金などは止まりますが、車の所有権は登録されている人にあり、仮に盗難されたとしても、管理責任はまったくないとは言い切れないと考えました。

エコノミー車両保険の約款に書いてある、「所有者が確認された場合」に該当するかどうかでは、みなさんの回答でも意見が分かれるように、保険会社には抹消されているので関係ないと言われるかもしれません。

交渉できるように、もうちょっと勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/06 11:23

警察に届けていて事故証明は発行されるわけですから、それをもって保険会社に保険金を申請なさったらよろしいと思います。



保険会社で相手を調べるでしょう。
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この回答へのお礼

保険会社に、相手の車の車台番号を伝えました。
調べてくれるそうです。
念のために、自分でも陸運局で調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/06 10:46

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