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よろしくお願い致します。

10月に弊社でセミナーを企画しているのですが、講師の方に
参加者リストが欲しいと言われました。

参加者リストを講師に渡すことは個人情報保護法に触れるでしょうか?

また、セミナーの様子をDVD化して、販売することも考えているの
ですが、DVDの購入者リストを講師に渡すことも厳密には個人情報
保護法違反となるのでしょうか?

またその際の罰則はどのようなものなのでしょうか?

法律問題に詳しい方のご回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

本人(参加者)の同意を得ていれば問題ありません。



「個人情報等の取扱いについて」にて「個人情報の一部の委託」や「必要な限度において他社又は個人へ開示」が上記に当たります。

適切な管理の点から見ると、講演後は講師よりリストを返却してもらったほうがいいと思います。

個人情報保護法違反に対し、主務大臣より措置を取るなどの命令があり、命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
また、情報を漏洩された個人から損害賠償を求める訴えが起こされる場合もあります。

同意を得ていない場合はリストを渡すべきではありませんし、DVDの映像に参加者が映りこむのも避けたほうが良さそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 01:05

こんにちわ。


No.1の方が仰る通り、本人から同意を得る必要があります。
私の会社では社員全員に「個人情報取扱いに関する同意書」なるものを作成し、同意をもらってます。
ちなみに私の会社での収集した個人情報の利用目的は

(1) 人事管理:連絡および書類送付、等
(2) 業務・勤務管理:通話記録、通信記録、外出等行動記録、情報システム利用履歴、教育履歴、勤怠記録、出退勤記録の管理、等
(3) 安全管理:入退室管理およびシステムへのアクセス権限管理等セキュリティに関する事項、等
としておりますので、当社にあてはまめると講師の方にリストを渡す行為は目的外利用となるのでXになります。

今後こういうケースも増えるのであれば、関係部署の方と相談し同意書を作成されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 01:07

個人情報保護法は多量の個人情報を扱う人に遵守義務があります。


例えば、一人の人の生年月日、住所等を教えても、法違反にはなりません。

今回の質問は、多分あなた方は多量の個人情報を扱うグループ(会社等)と認定されるのでしょうから、個人情報の取り扱いには慎重な対応が必要です。
あなたのところに集積されている個人情報は、何か特定の目的を遂行するために必要だから集まる(集めた)ものですので、その特定の目的を遂行するために使うことは法律違反にはなりません。
セミナー参加者のリスト(名簿)を講師に渡すことは、特定の目的を遂行するために行う行動と考えられますので、OKです。
DVDの購入者リストはセミナーとそれほど直接的な関係があるとも考えられませんので、これは控えておくべきでしょう。
ただ、DVD販売に当たり、購入者は講師に氏名を伝えることは公示して販売すれば、事後のリストを渡すことに問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 01:06

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