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住宅ローンを借りる時、夫だけの収入では難しい場合、妻の収入も合算して(限度額がありますが)ローンを組む事ができるという事は知っているんですが、
この時ローンを組むのは夫婦それぞれという形になるんでしょうか?

夫婦それぞれでローンを組んだ場合、その組んだ比率分ずつの共有名義にしないと、贈与税の対象(妻から夫への贈与と見なされる)になるんでしょうか??

それとも、収入合算はあくまで借入限度額を増やす為だけの手段であって、夫一人でローンを組む事ができ、名義も共有名義にしなくてもいい(もちろん贈与税の問題とも関係ない)のでしょうか??

ややこしくてよくわかりません、お教えくださいませ。

A 回答 (3件)

6月に収入合算で住宅購入しました



この時ローンを組むのは夫婦それぞれという形になるんでしょうか?
●妻が連帯保証人になって夫一人の申し込みでもOKですし
別々でもいいです

夫婦それぞれでローンを組んだ場合、その組んだ比率分ずつの共有名義にしないと、贈与税の対象(妻から夫への贈与と見なされる)になるんでしょうか??
●ローンを別々にした場合、ローンの担保になるんので必然的に共有名義になります。でないと夫名義にした場合 妻のローンの担保が存在しないのでお金を借りることができなくなります。(担保なしで貸してくれるなら別だがそんなことはないでしょう)

それとも、収入合算はあくまで借入限度額を増やす為だけの手段であって、夫一人でローンを組む事ができ、名義も共有名義にしなくてもいい(もちろん贈与税の問題とも関係ない)のでしょうか??
●一番上にに回答していますが収入合算で夫名義で申し込んで妻が連帯保証人になれば夫名義で不動産登記可能です。

ただし贈与税にかんして夫名義になるなら不動産取得費用の頭金(諸費用を除く)を妻の貯金(その他親族も)からが110万以上あった場合、贈与税がかかります。

例)物件価格3000万 諸費用200万合計3200万

夫の貯金から100万、妻の貯金から200万
ローン借り入れ2900万だった場合
とかの場合 妻のお金で諸費用200万出したことにしないと
110万超えていると名義が夫なので夫婦間でも贈与になります
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収入合算の考え方が二通りあります。



単に合算するだけでしたら連帯保証人となり、名義はご主人御一人でもかまいません。

5486kdwさんもローンを組まれる場合は連帯債務者となり、仰る通り比率により共有名義にする必要があります。

どちらにするかでかわりますので何とも言いがたい状態です。
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>この時ローンを組むのは夫婦それぞれという形になるんでしょうか…



仮に返済が滞ったとき、請求を夫婦間で羽根突きされては銀行も困ります。
夫と妻、それぞれ一人の人間として契約を結ぶのは当然のことです。

>その組んだ比率分ずつの共有名義にしないと、贈与税の対象(妻から夫への贈与と見なされる…

はい。
ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦であればこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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