No.2ベストアンサー
- 回答日時:
可能です。
例えば、AがBから借金し、譲渡担保を登記原因としてAからBに所有権移転しており、BはCから借金し、Cは、B所有の不動産に抵当権を設定したとします。(これは、BとCの間ですから可能です。)
Bの不履行で、Cが抵当権実行し、Dが買い受けたとすれば、AはBから取り戻せなく、Dの所有権は確定的です。(民事執行法184条)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/10 13:07
分かりやすい回答ありがとうございます。
ということはもう譲渡担保設定した時点で、
弁済期前とかは関係なく、権利が債権者に移転してしまうと考えて
いいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>ということはもう譲渡担保設定した時点で、弁済期前とかは関係なく、権利が債権者に移転してしまうと考えていいのでしょうか?
内部関係(私の例ではA・B)では、その契約内容によりますが、外部関係(C・D)では、Bの所有です。
これは、不動産取得税の対象となっていることからも、うかがえます。
No.3
- 回答日時:
譲渡担保権者は、弁済期前であっても、少なくとも自己の有する権利の範囲内であれば、担保目的物を処分することが出来ます。
したがって、担保設定をすることは出来ます。その場合の手続は、担保の性質(質権、抵当権etc)に応じておこなえば足ります。
なお、抵当権その他の担保権は物権であって債権ではありませんから、担保権設定者・担保権者間のみで可能・不可能を判断することは出来ません。
No.1
- 回答日時:
譲渡担保権は,債権担保のために目的物件の所有権を移転するものです(所有権的構成)が,右所有権移転の効力は,債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められます(最高裁昭和57年9月28日判決)。
しかし,第三者との関係では,譲渡担保権者は目的物の所有権を取得します(大審院大正9年9月25日判決)から,譲渡担保権者が設定した抵当権等は第三者たる抵当権者等との関係では有効です。
この場合,債務者は,譲渡担保権者に対して,担保以外の目的で目的物を使用しないという債務の不履行について,損害賠償請求(民法415条)するしかありません。
余談になりますが,譲渡担保による所有権移転の効力は,債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められることから,譲渡担保権を設定した者に更生手続や破産手続が開始した場合,譲渡担保権者は更生手続・破産手続によってのみ権利を行使すべきであり,目的物の所有権を主張して取戻権を行使できないとされます(最高裁昭和41年4月28日判決)。
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