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父と父の兄弟所有の不動産に、40年以上の在住者から、司法書士を通じて時効取得したいと申し入れがありました。
必要のない不動産なので、皆、譲るのに異存はないのですが、その不動産の兄弟数人の分割相続を、先方の言うがまま長男の父が単独相続して譲ることになりました。
その後、不動産を父が単独相続すると、何らかの税等が発生するのではと、心配になった母が問い合わせましたが、「なぁ~にも、心配いりませんよ~」と馬鹿にした言い方をされ信用できないと、母が相談してきたので、私が問い合わせると、「そんな心配をするのは、素人からアドバイスしてもらったでしょう?専門家なら、そんな事言いませんからねぇ~」と、見下したような言い方をされ、「なぜ心配いらないのか?」聞くと「時効取得だからですよ~」だけの、本当に小馬鹿にした言い回しで、今も耳に残っています。

どんなに、賢い方か存じませんが、プロでないから心配しているのに、配慮のない対応に、両親共々、気分がよくありません。
専門家なら、分かりやすく不安を取り除く説明をしてくれるべきだと感じました。

時効取得には、登記義務があるみたいですが、なぜ父が単独相続して履行しなければならなかったのでしょうか?
本当なら、それぞれの相続者と手続きをするべきではないのでしょうか?

今回、「登記原因証明情報」に、「遺産相続が発生した際に、遺産分割協議を行い、父が単独相続した」というような事実と違う記載があったので、訂正を求めたところ、「(遺産を父にまとめた日付)に、遺産相続協議を行い、父が相続し、請求者に対する登記義務を履行することになった」の内容が送られてきたのですが、他の相続人には書面で署名・印鑑を求められただけなのに、遺産分割協議となっています。
体裁上の事なのかもしれませんが、素人の浅はかさみたいな言い方をされ、好意的に協力する気分ではありません。
司法書士の上からの態度に、両親共々、気分を害していますが、長引かせるのも嫌なので、本当に税金などの負担が発生しないのであれば、署名・捺印をして送り返すつもりです。

ただ今回の件で、父に単独相続しなければならない決まりがないのであれば、それで迷惑したと一言、対応の悪さを書面で追記したいので、専門家の知恵をお借りしたいのです。

相続人が複数の場合、時効取得に関する登記義務を、一人にまとめる意味には、何があるのでしょうか?
素人考えでは、複数の相続者との複数の手続きだと、手間や費用がかかるからではないかと・・・
また、素人考えと、馬鹿にされそうですが・・・

法律に詳しい方のご意見をお願いします!

A 回答 (4件)

問 50年ほど前に、父と父の兄弟が土地を相続後、10年程して占有者となったと記載されています。


今回の時効取得の登記義務の為だけに、父が単独相続しました。
これでも、本当に、心配いらないのでしょうか?

答 50年前の相続ですか?
 遺産分割の効果は相続開始時(50年前)にさかのぼります(民法909条)が,今となっては,もはや父上に相続税や不動産取得税が課税されることはないでしょう。なぜなら,明らかに法定納期限から5年以上経過し,租税徴収権の消滅時効が経過しているからです。

 また,いずれにしても,取得時効の遡及効により,40年前から時効取得者が本件土地を所有していたことになるので,父上に,今後新たな負担は生じないでしょう。

 なお,年末までに登記名義が時効取得者に変更になれば,固定資産税は,平成21年度分から,時効取得者に課税されます。本年度分までは,納税義務はこれまでどおり(共有で課税されているのでしょう?)です。

この回答への補足

遅くなりましたが、結果報告です。
その後、内容証明もお金がかかるので、問題ないの一筆を手紙で要求し、返事がきたのですが、「全ての相続に税金がかかると思っていらしゃるのではないですか?」と始まる(1)から(8)までの、とても細かい長い説明文が送られてきました。常識として知っている事まで、ご丁寧に書かれてあり、結びが「詳しく説明したが納得していないようだから、依頼主に保証書を書いてもらい近日中に送る」という、おかしなものでした。「(2)の説明だけで十分なのに、必要のない部分まで説明していただきありがとうございます。」「今回の初めてのご説明で納得しましたので、○○さんのお手を煩わせる必要はありません。これでやり取りは終わらせていただきます。」「問い合わせの際に、素人に説明しても~という対応はいかがかと思います。」「気持よく協力できずに残念です。」といった内容の返事と書類を送りました。最後まで、馬鹿にした言い回しの内容でしたが、こちらも言いたい事を書けたので、終ってすっきりしています。今回アドバイスをいただいたおかげで、自信を持って強気に対応することができました。本当にありがとうございました!

補足日時:2008/08/30 23:35
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます!
「法定納期限から5年以上経過し,租税徴収権の消滅時効が経過している」「取得時効の遡及効」があるから、父に負担は生じないのですね。
いろいろと調べていた時、法定納期限から5年以上経過云々という内容を知ったのですが、時効取得によって、新しく本来の相続者から贈与された形になって税がかかるのでは?と心配していました。
それも「遺産分割の効果は相続開始時(50年前)にさかのぼります(民法909条)」となることで、心配いらないということですね?

専門家が「時効取得だからですよ~」だけですませるなど、本当に不親切ですよね。素人には説明してもわからないだろう~と言わんばかりの馬鹿にした対応です。
今後、必要な場面に出会った時には、依頼者にだけ親切な専門家ではなく、回答者様のように相手の立場に立った親切な説明をしていただける方に、お願いしたいものだと、とても勉強になりました。
本当に本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/08/10 10:48

1,単独相続にする必要はありませ。


  本件では、相続人全員で登記すべきです。司法書士のかってな都合です。実態も登記義務を全員で承継した
  単独相続にするのと、複数の人数の相続登記するのと書類はほぼ変わりません。
  遺産分割協議書が不要なので、単独相続した方が書類が少ないくらいです。
2.質問者には税金はかかりません。
3.なお、取得者には税金がかかるはずです。国税、県税
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この回答へのお礼

簡潔なお答ありがとうございます。
相手が信用できる感じなら、こちらに税金がかからない理由を聞かずとも、問題なく終っていたと思います。
司法書士の対応の悪さに、単独相続までさせられたのにと、問題が大きくなったようです。
こうなると、信用が全く持てない相手の「大丈夫」だけで、署名・捺印したくない気持になるのは仕方ないと思います。
未だに、両親は、「電話でのやり取りは証拠にならないから、一筆書いてもらわないと!」と言ってきます。
また話すのは嫌だし負担の発生はなさそうなので、両親を安心させる為に、やりとりの状況を書き相違あれば返答を求める内容の手紙を、内容証明で送ろうと思っています。
嫌な気持ちにさせられただけ学べたと思うしかありません(苦笑)

お礼日時:2008/08/10 11:46

 今回時効取得をされる方は,父上の親御様が亡くなる前から土地を占有しておられたのでしょうか?


 そうであれば,その賢い司法書士先生が,あなたの「なぜ心配いらないのか?」の問いに「時効取得だからですよ~」と回答されたは,時効取得の効力が占有の開始時点にさかのぼる(民法145条)ことが理由であると思われます。

 時効取得は,原始取得と言って,占有の開始時点から時効取得者が所有していたとみなされます。よって,父上およびそのご兄弟は,遺産相続により所有権を取得していなかったことになります。
 私は税には詳しくありませんが,司法書士先生は,「だから相続税や不動産取得税は発生しない」ということをおっしゃりたかったのではないでしょうか。

 ただし,固定資産税は,毎年1月1日現在の登記簿または課税台帳の記載のみにより納税義務者が決定されますので,さかのぼって納税義務者が変更になるものではありません。この点につき,過去納付した固定資産税は,時効消滅(民法167条1項)していない分について,時効取得された方に請求できるという考え方もありえます(最高裁昭和47年1月25日判決↓参照)。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

 また,相続により,相続財産は相続と同時に共有になる(民法898条)とされており,長男である父上が遺産分割で単独相続したとする法的根拠は特にないと思います。
 おっしゃるとおり,「手間が省ける」ということに尽きるのではないでしょうか?

 以上の点を参考に,法テラスや市町村役場の無料法律相談において,不明な点を明らかにされてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
50年ほど前に、父と父の兄弟が土地を相続後、10年程して占有者となったと記載されています。
今回の時効取得の登記義務の為だけに、父が単独相続しました。
これでも、本当に、心配いらないのでしょうか?
回答者様のように、分かりやすく安心な説明をもらえたら、わだかまりもなく協力できたのにと残念に思います。
「手間が省ける」ために、こんな気分にさせられて、本当に残念です。
法律相談に行くべきでしょうか?
問題を大きくしているのはこちらでは?と、消極的になっています・・・

お礼日時:2008/08/10 02:25

おっしゃる通り手に入れる側のデタラメな都合です。


その土地 現在 誰が税金を払ってます? 40年以上の在住者かな? 

相手の都合
突然 全員で相続放棄
全員=相続放棄した場合 国有  時効所得できない。 
誰かに名義を付け相続させて話を付けていれば手に入ります。
相手は
手に入れたら建替えか転売でしょうけど。。。

大事な事ですから
頭を下げて貴方の都合の良い日に
会いに来るまで放置したのが良いですよ。


上下関係がわかってない人には厳しくしてくださいね。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
最初に高齢の両親の元に挨拶に来られた際は、とても良い印象だったようです。
それで、相手に言われるまま、手続きを進めたのですが、残りの書類を送付する際に、母が疑問を問い合わせてから対応が悪くなりました。
本性なのでしょうか?
それとも、高齢なので、すんなりいくと思っていたので面倒になったのでしょうか?
証明を取るのにかかった費用も、請求しなければと思い始めました!
本当に、対応の大切さを感じます。

お礼日時:2008/08/10 02:07

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