
法律に全く詳しくありません。ネットでいろいろ調べたのですが実際の刑期の数え方がわからないのでどなたか教えていただけますでしょうか。
知りたい内容は「実刑判決2年、そのうち未決拘留期間40日含む」、です。この場合、実際の刑期はどのくらいになるのでしょうか。
上告猶予期間(というのでしょうか?)が実際に判決が出てから刑務所に移されるまでに2週間あると聞きました。その期間も刑期に換算されるのでしょうか。
逮捕されてから約3ヵ月後に公判・その一週間後に判決、でした。そのうちのまるまる3ヶ月は未決拘留には含まれず40日しかカウントされないのはどうしてなのでしょうか。
どなたかよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
判決から、刑の執行開始までの期間については、控訴(上告)の為にある程度の期間を
おかなければ、控訴を考えている人はどうするか決める前に執行となってしまいます。
(控訴の為に与えられた期間はたしか7日間だったと思いますが、間違っていたらすみません。)
ですので、やはりその期間についても刑の執行は行われていないため、刑期から引かれる事はありません。
実際にあった例を挙げますが、1度目は「108日間」拘留され、懲役1年6月の実刑判決でしたが
3年の執行猶予で釈放されました。ちなみにこのときの求刑は「2年」で未決通算は「30日」でした。
そして半年後に再度逮捕され今度は4回も追起訴され2度も拘留期間の延長をされ
(拘留期間はまず最大20日で、起訴されてから最大90日間、その後は30日おきに
検察が拘留期間の延長を裁判所に申請する事で判決が出るまでは何年でも拘留する事が出来る)
結局「152日」も拘留されたにもかかわらず、判決は懲役1年10月で未決通算「50日」でした。
そのため刑期は「1年6月」+「1年10月」=「3年4月」から「80日」を引いた
期間(約3年ちょっとです)が刑期となりましたが、実際にはその刑期よりも「約280日間」も
長く拘留されていた事になります。ただ、2回目の求刑は2年6月だったため、
2年以上にはなると考えていた為、結果的には一緒だったのですが、、、
また全く根拠のない個人的な思い込みですが、求刑に近い判決の場合は未決通算が多く、
私も以前、「未決通算」の算定基準は一体何なのか考えた事があります。
その時も、たいして経験もしていませんでしたが、自分なりにそれまで見てきた
事件の内容や求刑、判決などから未決に関して何か傾向があるのではないか調べてみた結果
単なる思い込みですが、1つだけ全ての事件にあてはまる事がありました。
それは求刑より判決が軽くなった場合、その分「未決」が少なくなり、求刑とあまり変わらない
判決の場合にその分「未決」が多いような傾向にあるのではないかと思った事がありました。
しかし実際はそんな事はまずあり得ないと思いますので、これについては永遠に謎です。
参考になりましたでしょうか。
たいへん参考になりました!
お時間をとらせてしまって申し訳ありません。とてもわかりやすい丁寧な説明で、私のような法の知識のない者でも理解する事が出来ました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
まず未決勾留の割合は裁判によって決められます。
ですので仮に、逮捕されてから判決までトータルで100日かかったとします。
実刑判決ですので、すでに拘置所に移管されていた場合は、そのまま拘置所で刑の執行を待ちます。
留置所であれば1度留置所に戻され、後日拘置所へ移管され、やはり拘置所で刑の執行を待ちます。
控訴しないのならば、そのまま刑が確定し、大体10日~14日後には、刑の執行の言い渡しがあります。
この言い渡しの日が、刑の執行が開始される日となります。
実際に刑務所に移送されるのは、ここからまだ数週間以上あとになると思いますが、
言い渡しの日から、刑は執行されているので、移送待ちの期間も刑期のうちに入ります。
ですので実際の刑期は、「実刑判決2年、うち未決勾留期間が40日」の場合ですと、
実刑期「730日」- 未決勾留期間「40日」=「690日」となります。
つまり刑の執行開始日から数えて「690日後」が刑期の満期日となりますので、
正確には「691日目」が満期釈放日となります。
満期釈放日については、執行開始日に「××年×月×日」と正確な日付を言われます。
ある条件を満たしていれば、仮釈放という事も考えられますが、刑期の満了日については
一切変わりません。
「未決勾留期間がまるまる100日は含まれず40日しかカウントされないのか」という
疑問については、仮に同じ罪で、同じ日に逮捕され、同じ日に起訴され、同じ期間拘留されて
いた場合でも、10日の場合もあれば、90日の場合もあります。
実刑期についても1年10ヶ月の場合もあれば、2年の場合もあります。
よってその判決の理由について回答する事は不可能です。
大変わかりやすいお返事をいただきありがとうございました。
実刑期から未決拘留期間の40日をひいて690日という事は理解できたのですが、そこから「刑の執行の言い渡し」があるまでの10日~14日の期間は合算はされないのでしょうか?
>実刑判決ですので、すでに拘置所に移管されていた場合は、そのまま拘置所で刑の執行を待ちます。控訴しないのならば、そのまま刑が確定し、大体10日~14日後には、刑の執行の言い渡しがあります。
この言い渡しの日が、刑の執行が開始される日となります。
のところをお時間のある時にもう少し教えていただけますか?
No.1
- 回答日時:
問 「実刑判決2年、そのうち未決拘留期間40日含む」、です。
この場合、実際の刑期はどのくらいになるのでしょうか。逮捕されてから約3ヵ月後に公判・その一週間後に判決、でした。そのうちのまるまる3ヶ月は未決拘留には含まれず40日しかカウントされないのはどうしてなのでしょうか。
答 私も刑事司法実務はよく知らないので,法律的な話だけさせていただきます。
「実刑判決2年、そのうち未決拘留期間40日含む」は,日本語からみて,2年の実刑判決であり,実際の刑期は,それから未決勾留期間40日を差し引いたものと思われます。
未決勾留期間を本刑から差し引くことを「未決通算」といい,刑法21条が根拠規定です。
※(未決勾留日数の本刑算入)
刑法21条 未決勾留の日数は,その全部又は一部を本刑に算入することができる。
ここに書かれているように,未決勾留期間をすべて通算するものとは限らず,しかも,通算をするか否か自体も裁判官の裁量となっています。
もともと,未決勾留と懲役刑とは,身柄拘束の趣旨が異なるという建前ですので,全部通算されなくても,必ずしも不合理とはいえないのです。
なお,服役中の態度がよければ,2年(から40日を差し引いた期間)よりも早く仮釈放になることがあります。
問2 上告猶予期間(というのでしょうか?)が実際に判決が出てから刑務所に移されるまでに2週間あると聞きました。その期間も刑期に換算されるのでしょうか。
答 控訴や上告の提起期間のことですね。
これについては,刑事訴訟法495条が規定しています。
下記のとおり,控訴・上告しなければ,その期間(14日間)は,全部本刑に通算するとされています。
※刑事訴訟法第495条
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
1.検察官が上訴を申し立てたとき。
2.検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
3 前2項の規定による通算については、未決勾留の1日を刑期の1日又は金額の4千円に折算する。
4 上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
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