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No.1
- 回答日時:
お書きの「手数料」が債権額と譲渡額との差額部分を指していらっしゃるのであれば、非課税です。
他方、純粋な手数料を指していらっしゃるのであれば、課税ですヨ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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