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ファクタリング取引に係る債権譲渡の手数料は
非課税、課税取引どちらになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

お書きの「手数料」が債権額と譲渡額との差額部分を指していらっしゃるのであれば、非課税です。

他方、純粋な手数料を指していらっしゃるのであれば、課税ですヨ。

この回答への補足

年利1.875%の「割引料」としか表示されていないのですが。。。

補足日時:2008/08/13 08:51
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割引料でしたら非課税ですね。



これは債権を担保とした金銭の借入って意味合いを持ちます。
手形の割引とかと一緒ですね。(満期日に入るお金を先にもらう=満期日までの借入)
だからこの引かれるお金は利息なんです。
でもって、利息は非課税です。
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この回答へのお礼

そう、ですよね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/13 14:32

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