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昨日知ったことなんですが、
3年程前に亡くなった祖母の遺産(お金と金品の全て)が、無くなっているとの事でした。
聞いた話では、亡くなった直後に、同居していた長男の嫁が通帳などから預金を全て引き出していたらしいのですが、長男の嫁を問いただしても何も言わないので、お金の行方は分からないそうです。

■祖母とは、私の母の実母で、母の長男とその家族(長男夫婦には3人の娘がいますが全て嫁に嫁いでいます)と同居していました。
■私の母は、男2人女2人の4人兄妹です。
■祖父は90歳を越えますが健在で、長男夫婦と今も同居中です。

母は、祖母の生前、何かの記念日に宝石を贈っていたらしいのですが、
祖母は「こんな高価なものはつけきれないから、あなたが持っていなさい」と言ったそうですが、母が受けとらなかったため、大事にしまっておいたそうなんです。それさえもなくなっていて、母は、金額がどうのという問題じゃなく、生前の母(祖母)の気持ちを考えると悔しくてたまらないと言っていたそうで・・・

この話は母から聞いた話ではありません。
心配をかけまいと思ったのでしょうが、その話を知ってしまってからは、母を見ていると胸が詰まる思いがします。
祖母が無くなって3年程経っていますが、泣き寝入り状態のようです。
このような場合、なにか良い法的手続きはありますか?
親類関係の中で、金銭のことで揉め、これまでの関係が崩れてしまうことはとても悲しいのですが、そんな事があったために、すでにもう希薄となってしまっています・・・
無断で奪われた金銭等を、法的に平等に分配するためのアドバイスを教えていただけませんか?
宜しくお願いいたします

A 回答 (5件)

「無断で奪われたと」いうよりも明確に窃盗ですので、まずは被害届を出してみるのはどうでしょうか。

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この回答へのお礼

長男の嫁であれ、やはり「窃盗」になるのですね。
今からでも間に合うのでしょうか・・警察に問い合わせるべきですよね、有難うございます

お礼日時:2008/08/13 14:27

お金に拘らないのであれば、刑事事件として制裁を加えてもらえばむ話でしょうか。



お金にこだわり「取り戻す」のであれば、祖母の相続人の一人が嫁さんに対して「不当利得返還請求」として裁判所に訴えて下さい。その場合、訴えた方は、その嫁がいつどれだけの遺産をせしめたかということをきちんと立証しなければなりません。死亡直後の各銀行口座とその残高を特定するのも一方法です。

通常、死亡後の預金口座等は凍結されますから、虚偽の同意書か協議書がなければ払い戻すことはできません。どんな方法で払い戻しが出来たのかも両面(嫁と銀行側)で調べて見て下さい。

宝石は、現物を突き止めないとどうしようもありませんね。まさか家宅捜査をするわけにもいきませんし。
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今回の問題ですが、質問文では実際の財産相続がどのようになっているのかが明確に示されておりません。


失礼な事を書きますが、3年前にお婆さまが亡くなられたと言う事は、少なくとも税務上の相続手続きは完了していますよね。3年間も財産分割の協議が整っていなかったのですか?

さて、現在、お婆さまの財産相続に関して、次のどちらの状態なのですか?
A 財産分割の協議が整っていない状態
B 相続放棄等の手続きも行い、財産の分割は済んでいる状態

当然、Bの状態であれば相続した長男がその財産を如何様に処分しようと、法律上問題ありませんし、長男の嫁が同様の事をしても同じです。
Aの状態であれば、相続財産は共有財産でありますから、勝手に消費することは駄目です。しかし、処分した財産を金銭にて他の相続人に渡す事は認められています。
当事者間で話がまとまらないのであれば、弁護士を間に立てて話し合うしかないですね。
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こんにちは。

企業で法務担当をしています。
多少ご参考まで意見申し上げますね。

(1)刑事的なこと
他の方がおっしゃるように,窃盗罪等で被害届の提出,告発,告訴が考えられます。ただ,「間違いなくその金品があった」のに「盗まれた」という確証がないと警察の捜査は難しいところですね。
実際に捜査になれば,指紋は10年は大丈夫ですし,ATMの操作記録も3年程度では破棄しませんので,多少の物証は集まりますが,同居親族なら親族相盗例(ネットで調べてみてください)ですので正直立件は難しい=警察が捜査したがらない,と思います。

(2)民事的なこと
財産は相続とともに相続人に相続されます(当たり前ですが)
本件では特殊な事情が無い限り,お祖母さんの相続人は,お祖父さん及び子ども四人(お母様含む)となります。相続は単純承認でしょうかね?相続協議等についても事情は変わりますが。
もし,相続開始後に「長男の嫁がお祖母さんの遺産の金品を窃取した」ことが事実であれば,基本的に相続人はその返還を請求できます。(不当利得もしくは不法行為)
ただ,実際には民事訴訟も立証が非常に難しいと思いますね。

(3)現実的な対応について
私なら,ということで参考までにお聞きいただきたいのですが。
1 「長男の嫁がお祖母さんの遺産の金品を窃取した」ことについて調査,なるべく証拠収集。
2 告発状(犯人不明で。長男の嫁を告発してはカドが立ちすぎます)を作成(書式はネットで,告発するのは自由ですから)→告発状を警察に提出することを長男嫁にそれとなく伝える
「指紋とったりして捜査してもらうけど犯人分からないからしょうがないですよね~」とか
3 市民法律相談もしくは法テラス等の無料法律相談で弁護士に相談。民事訴訟の準備。具体的に証拠を見せ,事情を話し,勝てそうなら返還訴訟。
4 お金が取り戻せたあかつきには,法定相続分に応じて分配すれば平等になるかな~と思います。

がんばってくださいね。
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遺留分減殺請求権は時効により消滅してます。


遺留分減殺請求権は簡単に言えば遺産を独り占めした人に相続人が文句を言う権利で、一年間に限り主張できます。
お母様を含めた相続人が預金の使い込みを知ってから一年以内に法的手続きをとらなければ、権利は無くなります。
たとえこの権利を主張できたとしても、金額にもよりますが数百万位の預金であれば葬式代として使った、指輪は生前に贈与を受けたものと主張されればそれまでのことです。警察沙汰にするようなことではないと思います。
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