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公務員の採用条件に、「採用後の居住地」がありました。

通常、居住地について記載が無い場合が多いと思うのですが、
消防職や警察職だと、有事の際に直ぐ駆けつけ出来るようにと、
一般行政職とは違い、「採用後には市内、若しくは近隣の市町村に居住すること」と条件が付けられています。

これが、「採用後は、原則市内に居住する」となっている場合、絶対に市内に居住しなければいけないのでしょうか?

現職を調べてみると、近隣どころか2つも離れた市町村から1時間もかけて通勤している職員がいました。

消防の場合、一般行政と違い広域組合(構成する市町が、消防費を負担している)ので、一概に市内に居住とは行かないでしょうが、
中には単独(一つの市で消防業務を行う)の場合、この居住地については非常に意味を持ってくるのではないかと、感じます。

つまり、
1 採用後に市内に居住しないと、採用取り消しも有りうる。
2 現職も(採用時の条件は不明ですが)市内に居住しない場合、分限処分の対象ではないか
3 原則 とは、どういう理解をすればよいのか(人事担当者の裁量では曖昧すぎる)

4 上記の中で、明らかに法に抵触する場合、現職員に告げる事で、現職員は(公務員法に基づき)所謂、告発をすべきではないか

と、疑念ばかりですが、詳しい方ご意見をお願いします。

A 回答 (2件)

> 「採用後には市内、若しくは近隣の市町村に居住すること」


これは、絶対条件を表していますね。
それに対して、
> 「採用後は、原則市内に居住する」というのは、合理的な理由があれば市外に居住してもよいと読めますので、
条件が緩和されたのではないでしょうか。
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質問内容で、


実際にある条件では、「採用後には市内、若しくは近隣の市町村に居住すること」ですね。
「採用後は、原則市内に居住する」は質問者さんの仮定条件です。

仮定条件で、実際の居住関係を判断しても無意味では無いでしょうか。

実際、消防職でも予防・査察業務もありますので、絶対条件にはならないでしょう。

この回答への補足

今一度調べてみると、過去の採用条件のは、
「採用後には市内、若しくは近隣の市町村に居住すること」とあり、
今年は「採用後は、原則市内に居住する」となっていました。合併でこういう記述になったのでしょうね。
でも、合併前は採用職種も消防枠(広域組織)と行政枠(単独)は分けて募集していたのに、
合併後は一つ(単独)になったので、募集枠も同じ「職種欄」に載っております。
それでも、行政枠には居住地の制限がないのに、消防枠だけ「採用後は原則市内に居住すること」と記述があるんですよね。

補足日時:2008/08/15 06:55
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