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私の父の職場名・職員名を名指しで、中傷看板やビラが出回っています。
このような場合どう対処すべきでしょうか?
ちなみに、父の会社は○○組合と裁判中です。

A 回答 (6件)

おそらく勘違いされていると思いますが、犯罪というのはただ一方的に「困った」「困った」と言っていても犯罪にはなりません、構成要件といい、犯罪にを成立させるための条件があります。


名誉毀損なら先に書いたとおりです。

それを無視してただ「困った」「困った」と何度も警察に足を運んでも、付き返されるだけでしょう。
かくかくしかじかこういう風に構成要件に該当しています、ほら、その証拠ですと持っていかなければ、警察は腰を上げません。

裁判中ということは基本的に弁護士がいますよね。
(もちろん弁護士なしでも裁判は出来ますが)
その弁護士の方に相談されてはいかがですか?
ここでもただ「困った」「困った」のお話に終始されているようですし。
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官公庁の労働組合員です。

係争中の労働組合が自らの不利になるような
行動はとらないと思うのですが……。具体的にどんな中傷なのですか?
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会社の顧問弁護士に相談したほうがいいと思いますが、


おそらく労働紛争で組合と対立しているんですよね?
虚偽の事実を申し立てて中傷しているのならともかく
事実に基づく批判なら名誉毀損にもならないかと・・・。
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都合の悪いことを流布されたことが直ちに違法、不法行為にはならないということです。


名誉毀損を成立させるためには
・信実か否か
・公然か否か
・公益か否か
この3点がそろって始めて成立します。

日本には言論の自由が憲法で保障されていますから、批判するというのは憲法で認められた権利です。
さらに言えば「結社の自由」というのもありますから、「政治結社○○会」と書かれて黒いバスが
やってきて「○○は辞めろー!」と大音響で叫ぶのは、憲法で認められた権利です。
右翼というのは何気に合法的な人たちで、街宣カーを走らせるときにはちゃんと警察に「パレード」
で道路使用許可を取得しますし、大音響であっても騒音規制条例の範囲内でやります。
また、言っているところよくよく聞いていると「○○は辞めろー!」などと繰り返しているだけで、
公然と事実を摘示ししているわけではないので、名誉毀損に当たりません。
実に合法的な皆さんです。

今回の件も、「中傷」との事ですが、まずはその内容ですね。
気分が悪い、都合が悪いけど、事実だというのなら、第一関門突破です。
次にその内容が公益的な目的か否かです。
事実であっても、公益性が無い場合は名誉毀損が成立することもあります。
ただし、会社経営者などは公人とみなされる場合がありますので、一般人なら公益性がないと判断され
ることでも、会社経営者なら公益と判断されることがあります。
例えば、個人が愛人囲っているなんて他人からすれば全くどうでもいい話ですので、そういうことをネッ
トで公開したりすると「公益性が無い」として事実であっても、名誉毀損が成立することがあります。
一方、大企業の社長が愛人囲っているなどというスキャンダルが報じられると、取引や株価に影響しま
すので、多くの人が損害を受けます。
そのため、そういった人の言動はプライベートでも公益と見なされる事があります。
さらに、公務員や議員などはその立場自体が公益ですので、あらためて公益性は問わず、真実の立証が
あれば罰しないとされています。

ですので、出回っている中傷ビラや看板がどのような内容の物か判断がつかないうちは、違法であるとも
無いともいえません。
その辺の細かな判断は弁護士と相談されたほうがよろしいと思います。

それと○○組合って何のことでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
組合といってもたくさんありますが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に相談したところ、相手にしてもらえなかったと父から聞きました。

労働組合です。

お礼日時:2008/08/16 10:35

警察に相談されましたか?


実名を挙げるなど、既に悪質と判断できますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在の状況は看板設置箇所の写真等をとって警察に届け出る準備をしているところだそうです。

お礼日時:2008/08/15 17:04

中傷看板やビラの内容が、会社および従業員の名誉を著しく毀損するものであれば、名誉毀損罪で警察に届けるべきでしょう。


さらに、それらの看板などにより、会社の正常な業務に著しい障害が起これば威力業務妨害ですね。

どちらにせよ、会社が届けなければなりませんので、弁護士とご相談の上で対応しましょう。
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