
現在ある会社(一部上場企業)に正社員として雇用されています。
それとはまったく別に、フリーでイラストレーター・漫画家としても活動を始めたばかりです。
これらが会社で禁止する副業にあたるのかご相談に乗ってください。
まず会社の就業規則には
遵守事項の項目にて
・会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、または従業員として労働契約を結び、もしくは営利を目的とする業務を行わないこと
とあります。
また、懲戒解雇の対象となる項目内に
・会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇い入れられたとき
とあります。
普段イラストや漫画の仕事を請けるときは契約書は交わしておりません。
また交わすことがあったら請負契約となりますので、
>従業員として労働契約を結び
こちらには該当しないと思います。
また、
>在籍のまま他に雇い入れられたとき
これも該当しないかと思います。
問題は
>もしくは営利を目的とする業務を行わないこと
こちらです。
普通に考えたら該当しそうなのですが、たとえば、同人誌活動などで自主出版の本を売るなどの行為やフリーマーケットでいらない服を売るという行為がありますが、普通の感覚ではそのようなことを禁止する会社はあまりないように思いますが(法的にどうかわかりませんか)それがOKなら、イラストや漫画を描いて売るという点では同じなので、どうなんだろう?と思いまして。
今回新規でいただくイラストのお仕事の条件に「会社勤めをしている場合は、勤め先が副業を禁止していないこと」というのがございました。
それにどこまで該当するのか、またたとえば「このような場合なら該当しないが、イラストの仕事先とこういう契約を結ぶと該当する」などの具体例などを教えていただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> これらが会社で禁止する副業にあたるのか
これは就業規則の条文解釈の問題であるため、基本的には会社に問い合わせるべき事項といえます。
もっとも、一般的な従業員がしうるだろう解釈から逸脱した解釈を、労働者不利の方向でおこなうことは、許されません。そのため、一般的な従業員がしうるだろう解釈は一定の指針になりえます。
この点、「営利」の解釈については、一般的な従業員であれば、「営利行為」「営利法人」などの用語を通じて馴染みのあるものといえましょう。そのため、民事法上の「営利」の解釈がすなわち「一般的な従業員がしうるだろう解釈」と考えてよいように思います。
そして、民事法上の「営利」は、業として反復継続して(ないし、反復継続する予定で)利益を得ることをいいます。
「フリー」の「イラストレーター・漫画家」であれば、この「営利(を目的とする業務)」に当たるものと思いますが、いかがでしょうか。
(同人誌活動等は「業として」おこなっていない点で、異なります。)
そうすると、「一般的な従業員がしうるだろう解釈」によれば、「フリー」の「イラストレーター・漫画家」は「営利(を目的とする業務)」に当たるといえそうです。
このとき、会社は、これと同じ解釈をすることが許容されます。また、「フリー」の「イラストレーター・漫画家」は「営利(を目的とする業務)」には当たらないとする解釈も、労働者に不利とならない解釈ですから、許容されましょう。
すなわち、当たるという解釈も当たらないという解釈も許容され得ますから、会社に問い合わせなければ分からない、という結論になりそうです。
従業員としては、会社に問い合わせるか、問い合わせないのであれば「営利(を目的とする業務)」に当たる可能性のあることを念頭に置いて行動するのがよい、といえるように思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
一点よくわからないのですが、
>同人誌活動等は「業として」おこなっていない点で、異なります
この「業として」というのはどういうことでしょうか。
自分で調べてみたところ「営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行」とありましたが、たいていの同人誌活動は、不特定多数に対し継続的・反復的に行われていますし、営利目的のサークルも多数あります。
ここは「社会通念上事業」に含まれるかどうかによってくるのでしょうか。
いずれにせよ私の活動は、かなりの確率で会社の遵守事項に触れるようですので、今後は慎重に活動してゆこうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
> この「業として」というのはどういうことでしょうか。
派生論点ゆえ、簡単に参りますね。
お調べになったとおり、「営利目的」で「不特定多数の者に対して」「反復継続して」おこなうことを指します。
このうち、「営利目的」の有無については、行為の外形により判断されます。行為者がどう思っていたのかは、原則として判断要素となりません。
そのため、同人誌等のサークルの当事者がその内心で営利目的を有していても、外形的に営利性を確認できなければ、民事法上は「営利目的」があるものとなりません。他方、例えば「販売員を多数雇っている」「宣伝広告を出している」「定期的に販売活動をおこなっている」などの外形が揃ってくると、サークル活動であっても「営利目的」があるものと判断されやすくなります。
ただ、これらの判断基準の背後に「社会通念」があることは、否めません。
何度もありがとうございます。
なるほど。では、「営利目的ではない。あくまで漫画やイラストを描くのが好きで、結果としてそれをお金を出して買ってくださる方がいたので、譲っただけである」もしくは「営利目的ではなく、広く私の絵や漫画を不特定多数の人々に見てもらうための手段として、商業媒体を使用しただけである」というようなスタイルが外形として整っていれば、私の行為もあたらないかもしれないわけですね。具体的にどういった外形なのかはわかりませんが…。現在は微妙でちょっとそういう外形にはなっていないかもしれません。
>「販売員を多数雇っている」「宣伝広告を出している」「定期的に販売活動をおこなっている」
販売員はかなり大手サークルでないと雇ってないでしょうが、宣伝や定期的な販売活動は、かなりのサークルが行っていると思われます。
こちらも会社がそのつもりになれば、遵守事項に触れるということですね。
No.1
- 回答日時:
そんなこと会社に聞かなければ分かりません。
同じように文言の会社があったとして、あそこではセーフだったと言っても、あなたの会社が認めなければアウトです。
就業規則などというものは法律でも何でもなく、裁判所の判例があるわけでもありません。
あくまでも一つの組織内での決め事ですから、組織内の人間しか判断できません。
>イラストの仕事先とこういう契約を結ぶと該当する」などの…
少なくとも、あなたがそのイラスト描きや漫画でお金をもらおうとしているなら、顧客との契約書があろうがなかろうが、営利目的の行為に間違いありません。
小規模な商行為は、口頭での注文だけでも契約は立派に成立します。
ありがとうございます。
>少なくとも、あなたがそのイラスト描きや漫画でお金をもらおうとしているなら、顧客との契約書があろうがなかろうが、営利目的の行為に間違いありません。
なるほど、ではネットオークションでの私物の販売や、自主出版なども、「副業」とみなされるわけですね。
それを許すかどうかは、結局会社が判断することということですね。
今回先方で、「副業禁止ではない」という条件をつけてこられたのは税制上の問題としか伺っていませんので、上記の就業規則を伝えた上で、先方に判断していただくのが一番かもしれませんね。
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