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賃貸契約で借りて店を経営しています。契約(2008/1月)時に「火災保険料」として3年分25000円を大家さんに支払っています。先日の大雨で店が浸水し、機材に損害(約15万円)が出たので、保険請求しようと大家さんに相談したところ、保険会社と大家さんが契約していなかったことが判明しました。(たぶん大家さんが保険料をネコババ) 
そこで、損害を大家さんに請求しているのですが、当初の保険料を返すとは言うものの、賠償はしてくれません。そのうち大家さんが感情的になって、「そんな生意気なことをいうのなら出て行ってくれ」といわれています。
そこで質問です。 
(1)このような場合、大家さんに損害賠償義務はあるのでしょうか? 
(2)出て行けといわれたら、出て行かなくてはいけないのでしょうか?
(3)出て行く場合、金銭補償などは要求できるのでしょうか? 
当方の希望は、損害賠償をしてもらい、このまま良好な関係を続けたいと思っています。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

大家さんに賠償責任があるかどうかは書き込みだけでは判断できません。


その大家さんのいう「火災保険」というのがどのようなものかです。
建物だけを対象とした保険であれば、そもそも店の什器が保険対象ではないので、もともと保険金は支払われないわけです。

保険の内容確認や、証券等ははどうされたのですか?
契約した以上、保険証券は送られるはずですし、契約確認をしていない杜撰さもご質問者の過失になります。

出て行くかどうかは、契約書通りの手続きを踏めば、大家としては問題ないことになります。(保険料はもちろん返還請求できる)
出て行くときの金銭保証も契約書の内容次第です。

こういうときの契約書はたいてい大家さん有利に作られています。
保険の件もしかり、契約内容の確認を十分にしないと、今後もこのようなトラブルに巻き込まれますよ。
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損害賠償義務はある。

その前に、返すと言われて返してもらい、その受け取りと念書をかわす。
それを、証拠にして、こういうことをやっている大家であるという事で、告発をする。
もう一度念書は書いたがやはりもらえないだろうか?といってみる。
(絶対無理なので)だったら出て行ってくれといってこさせて、録音しておいて、こんな事をする大家だと告発をする。

でもって、出て行くときに責任がそちらにあると主張して金銭補償を請求する。
(もうこいつに逆らうのは損だと思わせたら良好な、無縁という関係が作れます)
後は合法的ではないのでかけません。
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通常の賃貸契約では、大家に保険料を払うのでは無く、入居者が保険会社と直接契約してるのです。

なので質問のような、大家がねこばばなどはおきません。

1)大家に賠償責任が発生します。証拠として大家の発行した火災保険料の領収書が必要です。

2)質問者さんに落ち度はありませんので、出て行く必要はありません。

3)契約解除の理由は、大家のねこばばにより店子との信頼関係が無くなった。ということになると思われます。
つまり解除原因が大家にありますので、立退き料を請求できるケースと思います。

ねこばばするような非常識な大家との関係修復など考えず、立退き料を貰って引越したほうが良いと思います。
それでも関係を修復するのであれば、すべて大家のいいなりになる他ないと思いますが・・・
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