A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>サブロク協定で45時間までの残業が認められていて問題無いと人事が言うのです。
法律カテに質問されてますから、すこしは法令にそって書いてみます。
今までのやりとりを総合してみますと、1勤務33時間連続というのは、
その日の所定労働時間(a)+時間外労働(b)したところ
33時間勤務になってしまったとのこと。
人事の人に、その36協定届を見せてもらってください。
45時間というのは、1か月の限度時間です。
その横に1日の限度時間(c)が記入されています。
その日の法定労働時間(8時間)+(c)が、
1日で許される最大勤務時間となります。
45時間なんて人事はひと月の限度を1日のにごまかしています。
労働基準法第36条でとりきめた36協定を逸脱したら、労働犯罪として処罰ものです。
> 1勤務33時間連続というのは、
> その日の所定労働時間(a)+時間外労働(b)したところ
> 33時間勤務になってしまったとのこと。
すいません、少し誤解があったかもしれません。
水曜日 午前9時出社~翌日午前9時まで
木曜日 午前9時出社~翌日午前9時まで
金曜日 午前9時出社~翌日午前9時まで
で、働いていた人がいたんです。
さすがに午前9時まで働いてはいないでしょうが、人事宛日報には9時~9時で提出していました。
ちなみに所定労働時間は午前9時~午後6時までの9時間で、時間外労働が午後6時~午前9時の15時間、だそうです。
ちなみにサブロク協定を見ると、1か月の限度時間は45時間ですが、その横の1日の限度時間は4時間とありました。
このことを人事部長にサラッと聞いたら「あっ、そう。でも、この程度の違反は、どこでもやってるでしょ?」と言われました。
はぁ……。
No.3
- 回答日時:
Ano1です。
大変失礼しました。お友達はとても危険な状態だと思います。私が心配しているようにいつ事故あってもおかしくないし。急に倒れる事も十分考えられます。
そのような事態になったら会社に多額の損害賠償を請求することも出来ます。勿論労働基準監督局に今すぐ訴えればすぐに業務改善命令が出ると思います。馬鹿な上司は会社の為と思ってこんな無謀な命令を出しますが、優秀な技術者を無くして、損害賠償まで出すような事にあったら会社が無くなる事に気が付いていません。
是非組合を作って労働者の権利のために戦って立ち上がって下さい。
組合の事を連合に相談されると良いと思います。
> 勿論労働基準監督局に今すぐ訴えればすぐに業務改善命令が出ると思います。
なんだったら、2年前に一度勧告を受けています。w
それで人事部に嘱託ですが、大手人事部企業の部長を経験された方が入社されて体質改善を図られていますが、なかなか上手くいきません……。
> 是非組合を作って労働者の権利のために戦って立ち上がって下さい。
うち、組合無いんですよねぇ。
ステークホルダーに従業員はいますが、組合員は含まれないそうですw
貴重なアドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ken_716さんこんばんは。
33時間連続勤務?どのようなお仕事ででょうか?医師のほかタクシー乗務員、トラックの運転手さんでしょうか?ふつうは33時間は労働基準法違反になります。1日8時間、1週40時間(特定の業種は44時間?)ちなみに私は、タクシー運転手ですが、最高21時間までです。ken_716さんは、33時間連続勤務されているのでしょうか?それとも上司や業務の都合で勤務しなくてはいけないのですか?詳細はhttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4を参照してみてはどうですか?悪しからず。質問の内容がわかりませんので。
この回答への補足
> 33時間連続勤務?どのようなお仕事ででょうか?医師のほかタクシー乗務員、トラックの運転手さんでしょうか?
IT企業のPGです。
> 1日8時間、1週40時間(特定の業種は44時間?)
ですよね。
でも、サブロク協定で45時間までの残業が認められていて問題無いと人事が言うのです。
これっておかしいですよね?
No.1
- 回答日時:
貴方はそれを部下に命じたいわけですか?もしそれが原因で交通事故でも起こったら貴方は重大な責任を問われますよ?
貴方は33時間続けて仕事をして安全に車を運転する事が出来ますか?
この回答への補足
> 貴方はそれを部下に命じたいわけですか?
> もしそれが原因で交通事故でも起こったら貴方は重大な責任を問われますよ?
まさか!
私のある職場の人が、間に数時間の睡眠を取ったとは言え、72時間連続勤務されている人がいたので、これって労基法違反じゃ? と思い質問しました。
ちなみに人事部に聞いたら「問題はない」との回答でした。
おいおい、本当かよ~とは思ったのですが……。
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