パートで夫の健康保険の扶養範囲内で働きたいと思ってます。
条件としては年収130万未満であることの他に、
(a)1日(8時間)または1週間(40時間)の所定労働時間が、一般の社員のおおむね 3/4以下
(b)1ヶ月の所定労働日数(22日)が、一般の社員のおおむね 3/4以下 ※( )内は一例 a・bのどちらかがクリアしている事と聞きました。
そこで質問です。
基本的には時給900円・1日4時間・週5日の勤務なら何の問題もないのですが、時々1日出勤(8時間)の日がある場合どう扱われるのでしょうか?
1日の所定労働時間を考えた場合、1日でも8時間勤務をした日がある時点で正社員の所定労働時間の3/4以上とみなされるのでしょうか?
それとも週30時間未満(正社員の3/4)であれば4時間勤務と8時間勤務が混ざってもいいのでしょうか?
★週5日出勤なので1ヶ月の所定労働日数はすでに正社員の 3/4以上になってしまいます。
色々調べてみたのですが、いまいち分からなかったので、教えていただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>条件としては年収130万未満であることの他に、
上記のようにそうとばかりはいえません。
>a・bのどちらかがクリアしている事と聞きました。
いいえ、どちらもです。
>基本的には時給900円・1日4時間・週5日の勤務なら何の問題もないのですが、時々1日出勤(8時間)の日がある場合どう扱われるのでしょうか?
1日の所定労働時間を考えた場合、1日でも8時間勤務をした日がある時点で正社員の所定労働時間の3/4以上とみなされるのでしょうか?
それとも週30時間未満(正社員の3/4)であれば4時間勤務と8時間勤務が混ざってもいいのでしょうか?
そもそも「おおむね」とあるように、がちがちの規定と言うよりも目安に近いものです。
ですから1日4時間労働で、極たまにそれをオーバーするぐらいなら問題にはならないはずです。
究極的には社会保険事務所の判断になりますが、その規定の目的は名目はパートやアルバイトでありながら、実質的には社員と同じに働いていて本人は社会保険の加入を希望しているにもかかわらず社会保険に加入させない会社を対象としているものです。
それでも社会保険事務所は腰が重くなかなか動かない、むしろその方が問題になっている(昨今の年金問題における社会保険事務所の腑抜けぶりの体たらくを見ればわかると思いますが)。
つまりはっきり言って社会保険事務所はそういうことに首を突っ込みたくないというのが本音で、でも訴えてくる人間がいればいやいやでも関与せざるを得ないというのもまた本音です。
ですから失礼ながら社会保険事務所が何も言われないのに、会社に乗り込んできて質問者の方を月にたった数日の8時間労働を捉えて、社会保険に入れろなどと言うとは到底思えませんが。
それだけのガッツが社会保険事務所にあれば、消えた年金もすぐに片付くはずです、いやそもそもあんないい加減なことはしないでしょう。
No.3
- 回答日時:
・基本契約書の契約内容が、週の所定労働時間が正社員の3/4以上であり、月の所定労働日数が正社員の3/4以上であるなら、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させなければならない
>基本的には時給900円・1日4時間・週5日の勤務
・これが契約内容なら、週の時間が3/4以上になりませんから問題はありません
問題に為るのは、週の時間が恒常的に3/4以上の状態が続いた場合です(契約にかかわらず)
毎週正社員の3/4以上の時間になっている状態が、1ヶ月、2ヶ月続いている・・契約を見直して、社会保険に加入が必要です
・1週間だけ正社員の3/4以上になった等は特に問題はありません
(1日の時間ではなく週の時間で捉えて下さい)
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