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大都市近郊区間制度を利用し、東京駅から130円の乗車券で東京近郊区間内を大回りする人がいますよね。

この場合、どんな経路を使ってもよいですが、ゴール駅はあくまで東京駅から130円の区間内、つまり、東海道本線であれば有楽町駅か新橋駅、東北本線であれば秋葉原駅か御徒町駅、中央本線であれば神田駅か御茶ノ水駅、総武本線であれば新日本橋駅か馬喰町駅、京葉線であれば八丁堀駅か越中島駅に限られますよね。

つまり、東京駅に戻ってきてはいけないわけです。

これが例えば、東京駅から210円区間の乗車券を買った場合、大回りして東京駅に戻ってきても大丈夫なのでしょうか?つまり、東京駅における環状線一周の最安経路は「東京(東北)秋葉原(総武)錦糸町(総武)東京」の10.2kmで210円ですので。

ほかに、例えば、神田駅における環状線一周の最安経路は「神田(東北)秋葉原(総武)御茶ノ水(中央)神田」の2.9kmで130円です。神田駅で130円区間の乗車券を買って、大回りして神田駅に戻ってきてもOKなのでしょうか?

一般には、発駅に戻ってきたらアウトで、全行程における運賃を払わなければならないと理解されていると思いますが、路線網が複雑な首都圏では、駅によっては最低運賃で発駅に戻ってきてもよいケースがあるように思った次第です。

このようなケースで、発駅戻りをさまたげる規定は別途ありますでしょうか?

私自身は大回りには否定的なのですが、係員の煩雑さなどの現実論は置いておいて、規則の理解を深める意味で質問しました。

A 回答 (5件)

私自身は環状線1周の乗車券でも大回り乗車は可能と考えています。

近郊区間相互発着の中に環状線1周を除外する規定がないと解釈できるからです。(例えば規則の中に「環状線1周となる場合を除く」などの除外規定がない。)
例えば有効範囲の似ている「スイカ」の場合、同じ駅に発着するときは(環状1周の経路となる時)は最短経路で計算しませんが、これは明確に除外規定が存在します。
但し、過去の回答等をみると、「相互発着」そのものは日本語として同じ駅に発着することを当然含まないと解釈する方もおられ、駅員もそう解釈する場合があるようです。
これ以上私は何もいえません。

実際に利用する場合は、券売機で「何円区間」と表示された券を購入するとトラブルの元になりますので、窓口で経由を明記し「東京→東京」と表示された券を購入してください。発券にかなり手間取ると思いますが、購入を阻害する規定はありません。説がゆれているのはこの乗車券で経由どおりにしか乗れないかどうかだけです。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#a …
(ICカード乗車券の効力)
第29条 第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。

(2) 別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。Suicaでは確かに環状線一周を除外する規定がありますね。多分これは入場駅と出場駅が同一の場合、入場券代わりの使用やキセル乗車のおそれがあるためだと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 17:26

No1です。

普通の乗車券で1周乗車して、精算を申し出た場合は、実際乗車経路に基づいて精算される場合がほとんどです。
これは近郊区間の特例は必ず最安となる経路で計算する規定ではなく、発着駅が同じなら他の経路の乗車券でも乗車できると定めているに過ぎないからです。
どんな経路の乗車券でも利用できるのなら、通常は最も安い経路の乗車券だけを発行する慣例になっているに過ぎず、精算時に経路どおり請求しても問題ないわけです。
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最初はOKだと思ってたんですけど、規則を調べてみたらこんな一文がありましたよ。



---ここから引用---
鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
---引用ここまで---(JR東日本 旅客営業規則 第68条 4項 (1)より)

此れにより、環状1周での運賃計算とはならず、質問内の例で言うと
・東京環状の場合、新日本橋か神田で打ち切り
・神田環状の場合、御茶ノ水か秋葉原で打ち切り
と言う計算になりますね。
上記により御質問の環状1周乗車券は「210円区間」「130円区間」とは意味が異なるので「210円区間切符や130円区間切符では無理」と言う事で良いでしょうかね。
因みに、正常に発券された乗車券(恐らく、経路指定の連続乗車券)では大回り乗車は可能だと思いますよ。
上記はあくまで運賃計算の方法であり、乗車券の効力には触れてませんからね。
効力から言えば大都市近郊区間の規則が適用されるので、ANo1さんの書かれている効力の一文より大回りは可能と解釈できます。

余談:
 以前と同じように類似質問ですか?誘導がうまいですね。(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。第68条第4項第1号は、多分「6の字」「9の字」「8の字」など経路がバッティングする場合の話だと思います。
>余談:以前と同じように類似質問ですか?誘導がうまいですね。(笑)
・アハハ。大変失礼しました。回答してはみたものの、投稿後アレ?と自信がなくなることが最近多くなってきました。自分がもっと慎重に投稿すればよいだけなのですが。お恥ずかしい・・・。笑

お礼日時:2008/08/21 17:35

特に例外規定がない以上,何の問題もなく可能でしょう。


神田から神田ゆき,経由:中央東・御茶ノ水支線・東北 の乗車券は
東京都区内から東京都区内ゆき,経由:東海道・中央西・中央東 の乗車券と同じように
あたりまえに発行可能で,前者の乗車券は規則157条2項の適用を受けて
東京近郊区間の範囲内であれば経路を自由に選択することができます。
従って,経由:中央東・御茶ノ水支線・東北 の代替として例えば
経由:東北・東海道・横浜・八高・両毛・東北 という経路を選択することも
まったくの自由です。

#3氏は環状線一周云々と言っておられますが,ここで環状線一周となるのは
御茶ノ水,秋葉原と回ってきたあとの神田駅であり,
環状線一周となる駅の前後で~というのは
「神田~御茶ノ水~秋葉原~神田」と「神田~東京~品川方面」を
一周となる神田で打ち切って計算する,という,規則に多少通じた者にとっては
当たり前の話を述べているにすぎません。
(環状線一周丁度で経路が終わる場合,「環状線一周のなる駅の前後~」の「後」がない)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり問題なさそうなんですね。大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/21 17:37

ありゃ、「環状一周」と言うのはそういうことでしたか。


でしたら、何にも問題は無さそうですね。
(私が気になったのはそこだけですから)

ANo4さん、ありがとうございました。
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