プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タマホームで仮契約として100万円を1ヶ月前に支払いました。
しかし、もう少し余裕を持って家作りしたいと思い、他からの話などでも不信感が募り、解除したいと思っております。
営業の方はいい方なのですが、それだけでは不信感や不安な気持ちは埋められません。
100万円をもう一度白紙に戻し返ってくればいいのですが、捨てなければいけないのでしょうか?
ただ、仮契約なので間取りだけの話し合いの段階で発注などはかけていません。
お金がない中での大きな買い物だけに100万円も手放したくありません。
土地も取得しない状態での仮契約です。
何とかして返還する方法はあるのでしょうか?
営業さんには仮契約金は返ってきませんといわれたのですが、返ってくる方法を知りたいです。
また、どなたか契約解除した方いましたら教えてください。

A 回答 (8件)

 契約書を良く読んでください。


 あなた都合の解約の場合の扱いが書いてあると思います。
 良く分からなければ無料法律相談にでもいかれることをお薦めします。

 年間建設棟数10000棟をはるかに越す住宅を建てる大会社ですので、そのあたりのトラブルはしょっちゅうでしょう。ゆえにその返金が出来ない件について法的に問題のあるような契約方法はまずとらないでしょう。ただ、営業が嘘ついていたら困りますので、支店長に解約するとそのお金が返ってこないのかどうかを直接確認する必要ぐらいはあるでしょう。

 建設棟数が膨大ですので大満足の方から不満な方や多少の不具合までそれぞれ多数あるでしょう。ゆえに、流れにくい良い噂ではなく悪い噂のほうが相当数一人歩きしていてもおかしくはないでしょう。ネットでも悪い噂のほうが拾いやすいのではないでしょうか。

 TVで社長が言うには営業のノルマが1ヶ月1棟の会社らしいですからある程度スピーディーに話が進んでもおかしくは無いでしょう。実質他社との競合と言う物が存在しませんから。
 あえて競合するとしたら、建てるか建てないかと言うことの競合になるでしょうね。
    • good
    • 6

「契約書を良く読んでください。

あなた都合の解約の場合の扱いが書いてあると思います。良く分からなければ無料法律相談にでもいかれることをお薦めします。」
正にNO7のかたの言うとおり、無料法律相談と言わず、正式に弁護士と相談してください。30分五千円(今はどうか知りませんが)
で相談に乗ってくれます。
契約書を見せれば、弁護士ならば、無理な話か、無理でないか直ぐに
判断してくれるでしょう。どちらにしろ早く行動を起こさないといけないと思います。
    • good
    • 2

こんばんは



現在 タマで話が進んでいるものです。

その100万って建物請負契約時に伴う手付金では?

土地も決まってないのに契約結びましょうって普通言いませんよ。

もしかして 取得してないけど、 候補の土地が決まっていて
売買契約も済んで 決済待ちなんて 落ちはないですよね?

仮に候補の土地が決まった状態で契約を結んでいるのなら
当然 戻ってきませんよ。

説明不足過ぎて的確な答えは出せませんが、まず戻って来ないでしょう。

ただ、ローコストで建てたいならタマが一番 品質のわりに安いですよ。
不安もあると思いますが、しっかりと勉強していけば大丈夫です。
9月から値上げ予定ですし。

ただ、質問者様の文を読む限りですと、勉強不足が見受けられます。
今回建てる建てない関係なく、勉強することをこころがけて下さい。
    • good
    • 3

何の契約をしたのですか?


契約の内容がわからないと確実な事は言えませんが、
そもそも100万払う時にどういう内容かの確認や、
撤回できるかの確認とかしてないんですかね?
安易過ぎる質問者様自身の問題にしか見えません。
ちょっと高いですが、勉強代と考えるしかないのでは?
    • good
    • 3

> 土地も取得しない状態での仮契約です。



 何で土地も決まらないうちに建築の準備をなさるのかわかりません。『間取りだけの話し合いの段階』って言われても地形も広さもわからずに間取りが決まりますか?土地なんて三角地もあれば、うなぎの寝床のような細長い土地もあります。正方形の方がめったにないでしょう。
 もうどこかに建設会社の方で土地の当てがあっての話ではないでしょうか?一緒に建築条件かなんかで土地の契約も進んでいるのではありませんか?そうだとすると土地の方だけと言うわけには行かないでしょう。
 ご質問の文面では疑問ばかりでどのような契約なのかをはっきりさせないと良いアドバイスも出て来ないと思います。
    • good
    • 1

ご質問内容だけでは仮契約の内容が不明なのでお答えできないですね。


ただ先方が仮契約金は契約解除となっても戻りませんと述べているようですから、そのような契約になっているという可能性が高いです。

そうなりますと、対抗するのはかなり面倒な話です。
情報が少ないのでなんとも言いがたいものがありますが、今の情報だけで判断するならば絶対に無理とはいいませんが、全額は厳しいとお考え下さい。
おそらく対抗するには消費者保護法などいろんなことを考える必要があります。

もちろん相手が素直に返金してくれればよいのですが、多分それは望めないでしょうからね。

相談相手として、一番強力なのは弁護士ですが、費用がそれなりにかかりますから、とりあえずは消費者センターに相談するという手があります。

少なくとも仮契約以降の営業とのやり取りは当然営業経費として先方は考えていますから、仮に返金が認められたとしてもその分だけは差し引いた金額になるでしょう。

相手が良心的ならば全額という可能性もありますけどね。

あとは、具体的に話がならなければ契約はそのままで、先に進みませんので、ご質問者がその気になるまで休止するという手もあります。
契約金は戻りませんけど、いつまでに契約しなければならないという縛りが仮契約にないのであれば、急ぎ建築する義務もないですから。
    • good
    • 2

仮契約とは何でしょうか?


普通は契約しているのか、していないのかどちらかなんですけど。

そのへんは「契約」したのならどんな契約を交わしたのかを吟味しないと何とも言えません。はっきり言って「仮契約」という表面上の字面に意味はありませんし判断も付きません。

>土地も取得しない状態での仮契約です

契約(約束)した内容が不明なので、ここからは推測で書きますけど、土地なし空中での建築請負契約であれば、支払った金銭を取り戻せる可能性は高いです。
なぜなら土地がなければ建物は建たないわけですから、あなたが土地を買わなければ一生建築出来ないからです。建築できないということは建築請負の履行もできませんので、「土地が決まらない場合には100万円没収」などという変な契約でない限りは取り戻せる可能性はあります。
(まぁそんな変な契約は無効の可能性もありますが)

当事者同士でラチが開かない場合には、役所の建設業者管轄だとか法テラスだとか消費者センターとか、第三者に介入してもらうことも検討してみてください。
    • good
    • 0

そんないい話あったら私も知りたいですね。


仮契約でも契約は成立しています。
従って業者側が契約解除を言い出さない限り 返ってきません。
諦めましょう!
その様な契約 じっくり考えて行わないと 無駄なお金ばかり使うことになりますよ。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています