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今月末で退職をする者です。

会社都合と自己都合では失業手当を受け取る開始時期に違いがあると知りました。
私は会社を自己都合で辞めるのですが(残業時間が多すぎる)、会社側が36協定に違反しているので今からでも会社都合と認めさせることはできるのでしょうか?

また会社都合となった場合、失業手当を3ヶ月待たずに受給できるらしいですがそのために必要な書類などは会社側に発行してもらえば良いのですか?

A 回答 (4件)

>私は会社を自己都合で辞めるのですが(残業時間が多すぎる)


>また会社都合となった場合、・・中略・・必要な書類などは会社側に発行してもらえば良いのですか?
 ・自己都合で退職願を提出したら、会社は自己都合で処理しますから、当然離職票の離職理由は自己都合になります
  (なので、会社はそのような書類は発行しない・・会社都合なら初めから離職票の離職理由は会社都合になっている)
 ・会社都合にしたければ、ハローワークに離職票を提出する時に、離職理由に異議申し立てをしてハローワークに調べてもらう事になります
  会社都合に該当する要件は#3さんのリンク先に記載がありますが
  「(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 」
  が、残業関係では関係すると思いますが、それを立証できる資料(タイムカード・出勤簿のコピーとか:自分で用意する)を異議申し立て時に提出して下さい(具体的な資料があった方が良い)
  ハローワークは会社にその事由につき問合せを行い、貴方の言い分と会社の言い分を勘案し、判断をします
  ハローワークが最終的に会社都合と判断すれば、会社都合に変更できます
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>私は会社を自己都合で辞めるのですが(残業時間が多すぎる)、会社側が36協定に違反しているので今からでも会社都合と認めさせることはできるのでしょうか?



36協定と会社都合・自己都合は直接は結びつきません、それに会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。

>また会社都合となった場合、失業手当を3ヶ月待たずに受給できるらしいですがそのために必要な書類などは会社側に発行してもらえば良いのですか?

離職票を会社都合で処理してもらえば良いだけです。
ただ一旦自己都合としたものを、会社都合と簡単に認めて変更するとは思えませんが。
あとは安定所に異議を申し立てて会社と争うしかありません。
下記をご覧下さい。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

そのうちどれかに該当すると異議を申し立てれば、安定所は質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
以下が離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2
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>私は会社を自己都合で辞めるのですが(残業時間が多すぎる)、会社側が36協定に違反しているので今からでも会社都合と認めさせることはできるのでしょうか?



極論は「ある」です。ご存知の方も多いと思います。
それは会社に認めさせるのではなく、失業の認定日に「認めてもらう」のです。
では、何故、回答がないのか?
あなたが失業保険の受給が早まって得をするのは誰ですか?
あなただけです。
教えてくれる人は何の見返りもないことは承知で「善意」で回答するのです。
それに対してあなたはどうでしょうか?

>会社都合と自己都合では失業手当を受け取る開始時期に違いがあると知りました。

社会人なら知っていて当然のことを退職前に知り、自分で何も調べずに36協定などを持ち出して質問する始末。
あげくには、ANo1さんが36協定が当てはまらないとの回答をしてくれているのに、自分の意に叶わない回答なのか4時間経っても「お礼の回答」すらない始末。
そんな失礼なヤツに得をする方法を教える人がいるはずがありません。いるとすれば余程のお人よしかお節介者でしょね。

まずはANo1さんにお礼の言葉を述べるべきだと思います。
直ぐにお礼しなかった事に対しても謝罪しておくべきでしょうね。
そうすれば「しゃーねーな。教えてやっか!」という人が現れるかも知れません。
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36協定によって残業を管理していても、業務の都合によりどうしても残業せざるをえない場合もあります。


この場合、労使の合意により残業時間を一定期間延長することができます。
さらに、ここから労働時間を延長する場合は事前に都度協議を行います。
ここで、労使の合意が得られない場合は会社は時間外労働をさせることができません。

つまり、労使の合意があれば時間外労働は可能となり違法とはいえません。

しかし、労働者側は協議の合意が得られていない場合に、時間外労働を拒否することは認められています。(つまりこれが権利)

今回の件場合、事前に労使間で協議を重ねていたが、会社側が協議に違反しており、労基署からの再三再四の改善要求を会社が無視し
時間外労働を強要していたとしても、貴方の退職がいまさら会社都合になるとは残念ながら思えません。

そもそも、退職届けに「一身上の都合により辞めます」を記述して提出したのではないでしょうか。これでは自己都合になってしまいます。

貴方のよりどころの36協定についても、前述したように労働者代表が会社と合意していれば違反にもなりません。
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