No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら出来ません。
それ 限りなく黒に近いグレーゾーンの話です。
収益不動産を購入なので会社に言っても問題ないのでは?
アルバイト等の勤労報酬では無いのですから・・・
No.5
- 回答日時:
副業で得た所得が給与所得以外の場合には、普通徴収の選択が可能です。
確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、普通徴収になります。下は、東京都のHPにある説明です。
給与所得の方で、特別徴収される給与所得以外の所得がある方は、その所得分の納付方法について、確定申告又は住民税(特別区民税・都民税)の申告時に申告書中の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「自分で納付(普通徴収)」又は「給与から差引き(特別徴収)」のいずれかを選択してください。
No.4
- 回答日時:
所得の種類が給与所得と不動産所得または事業所得と異なりますので、所得税の申告で給与以外を普通徴収とする希望にチェックすれば問題ないでしょう。
ただし、特別徴収する会社には明細が届きますので、他の所得があることはばれることもあります。ただ大きい会社ではそこまで確認しないでしょう。小さい会社の場合には事務担当者などにそこまで確認する知識があるかどうかもわかりません。ただ、ばれる可能性は否定できないのです。
素直に不労所得が発生するため、一部普通徴収で納付することを伝えても問題ないのでは?と思います。
私も会社の事務担当役員で元税理士事務所職員ですので、社員の明細を確認する場合もあります。就業規則上、副業は原則禁止で許可による例外となっています。社員の中には、投資関係の一時所得がある者、不動産所得がある者もいますが、問題視しませんね。
相続などで不動産を得る場合もあります。それが賃貸用不動産で店子や住人がいたら・・・。このたびに相続放棄OR離職などと普通は考えませんし、不労所得で業務に支障が無ければ、問題になりません。
ただ、契約等や住人等とのトラブルを会社に影響させないための努力は必要でしょう。不動産管理会社などを利用したり、家族が管理できる状態にするなど、検討すべきですね。
確定申告だけはしっかりと行ってくださいね。脱税や無申告などで法令等を違反すればよいことはありませんからね。住民税などにも影響がありますから、無申告は結構大きい負担があると思いますしね。
No.3
- 回答日時:
皆さんそうしたいんですが、税務署はお見通しです。
さて、騙しあいで逃げ切れるかチャレンジしてみますか?
会社と雇用契約を変更します。正社員でなく、契約社員として、自己申告の道を選びます。
その先は、税務署に見られたら、私が危ないから、自分で考えなさい。
No.2
- 回答日時:
>会社からの給与もまとめて普通徴収になってしまって
なりません。
確定申告書をよくお読み下さい。
確定申告書での普通徴収の選択では、「給与所得以外の所得の徴収方法の選択」です。
給与所得は自動的に特別徴収であり、普通徴収に選択することはできないのです。
だから普通徴収を選択するとその不動産所得は普通徴収になり、給与は引き続き特別徴収です。
役所によっては副業だからと頼み込めば給与所得でも普通徴収にしてくれるケースはありますけど。
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