No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足のご質問にお答えします。
御子息が日本のパスポートで日本に入国する場合、法的には日本人として日本に滞在することになります。先にも申しましたように、たとえば銀行や大学に提出するため、日本で住民票を取る場合、日本のパスポートに日本入国印がなければなりません。御子息がアメリカのパスポートで入国する場合は、外国人として日本に90日以上滞在することになりますので、入国後90日以内に、居住地域の市町村役場で外国人登録をしなければなりません。22歳まで重国籍が認められているのですから、アメリカのパスポートで入国しても、外国人登録は必要ないと思われるかもしれませんが、これでは、住民票は取れない、22歳になった時に外国人登録をしようにも登録期限を過ぎてしまっている問題が起きると思われます。
大学在学中にアメリカに一時出国する場合、アメリカ入国の際に、アメリカのパスポートに日本出国印がなくとも、出国印の押されている日本のパスポートを提示することで、入国審査に通るのでしたら、問題ないと思います。アメリカから日本に戻る時には、御子息が22歳になるまででしたら、おっしゃる通りの方法でよいと思います。22歳を過ぎますと、日本の入国審査で、日本のパスポートにアメリカ出国印がないことを審査官が発見すれば、問題になるでしょう。
日本滞在ビザを得るかどうかについては、御子息の大学進学が、就学か留学か、つまり大学にどのような形で入学許可を得ているのかということが判断基準になるかと思います。
22歳を過ぎて学業を終え日本を出国する時に復路の航空券を提示すれば、一般の日本人旅行者同様、日本のパスポートで出国しても問題はないはずです。問題は、出入国の可・不可ではなく、重国籍であるということにご注意ください。
期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から催告を受け、日本国籍を喪失する場合があります。
国籍法:http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
入国管理局のメール問い合わせ先:
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
参考URL:http://www.studyjapan.go.jp/jp/faq/faq03j.html、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
No.1
- 回答日時:
御子息の場合は、20歳になる前に重国籍になられたということですので、22歳になるまでに、重国籍を認めない日本の法律により、国籍の選択をしなければなりません。
アメリカの法律が重国籍を許しても、日本側から見れば、違法になるということです。御子息は、日本滞在中に22歳を迎えることになります。日本のパスポートで日本に入国することは問題ないのですが、日本出国の際、まず空港のチェックインカウンターで日本のパスポートとご自宅に戻るためのアメリカ行き片道航空券(往復航空券がないということは、日本人であるのに、日本に帰国予定がないということになります)を提示すると、必ずアメリカに居住しているのかどうかと聞かれます。その時、22歳を過ぎた日本国籍保持者(日本のパスポート所有者)がアメリカに居住できるという証明を提示しなければなりません。御子息の場合、それがアメリカのパスポートになると思いますが、それを提示することによって、22歳を過ぎても、まだ法律に違反して二重国籍を保持しているということが判明します。
アメリカのパスポートで日本に入国、また日本から出国すれば、この問題は回避されるかもしれません。しかし、日本滞在中に、日本国民として住民票を取得するなどの手続きを取る必要がある場合は、日本のパスポートに日本入国印が押されていることが必要です。
日本政府が重国籍を認めないということによって、在外邦人や現二重国籍保持者は、国籍選択をめぐって大変むずかしい問題を抱え続けています。しかし、現状において日本政府は、この問題に関して極めて明確な姿勢であるということを、十分ご理解ください。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji129.html
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございました。とてもよくわかりました。
いくつか、もう少し質問させてください。
1.22歳になるまでは、どちらのパスポートで出入国することが良いのでしょうか?聞いた話によると、
日本で留学中、夏休みなどでアメリカへ短期滞在する場合、日本でアメリカ往復の航空券を買い、日本を出国するときは日本のパスポートを提示し、アメリカ入国のときは、アメリカのパスポートの提示。
アメリカから日本に帰るときには、アメリカ出国時はアメリカパスポート、日本入国のときには、日本のパスポートをみせる。
このような形でよろしいのでしょうか?
または、このようなことをしないで、日本の領事館に出向いて、日本から学生ビザのようなものを発行してもらい、日本のパスポートは全く使わず、アメリカのパスポートだけで出入りした方が良いのでしょうか?
また、留学を終えて最後にアメリカに戻ときなのですが、片道ではなく、日本からアメリカへの往復航空券を購入し(復路の航空券は使わず破棄することを覚悟で)それを日本出国時に日本側に日本のパスポートと一緒に提示し、上記の方法で両国のパスポートを使いアメリカに入国するというのはどうでしょうか?
2.22歳以降の二重国籍は日本では違法ということですが、もしそれが日本の出入国のときに判明し、違法であると言われた場合、どのような処置・処分になるのですか?
どうぞ、よろしくお願いします。
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