No.1
- 回答日時:
司法書士>法務局関係(登記)のお仕事が多いです。
http://www.shiho.or.jp/shihosyoshi.htm
行政書士>市役所、県庁関係(許認可)のお仕事が多いです。
http://www.syoshinet.ne.jp/search/tp/gyosei.htm
No.2
- 回答日時:
簡単に言えば
司法書士は「不動産登記」
行政書士は「官公庁へ出す書類の作成」
を代行する仕事でしょう
司法書士の方が難易度が高いです
行政書士の資格だけでは独立して食べていくのは難しいそうですよ
やりがいのある職種は個人ごとに違うでしょうね
感じ方の違いです
No.3
- 回答日時:
司法書士の仕事は次の通りです。
司法書士法第二条(業務)
司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
2、(以下省略)
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.umi.365.ne.jp/home/pfj84970/shihousho …
勉強の方法ですhttp://village.infoweb.ne.jp/~fwnp0902/yuki3.htm。
行政書士の仕事は次の通りです。
行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
勉強の方法です。
http://www1.odn.ne.jp/toppajuku/
楽しい仕事は、本人の考え方で違ってくるでしょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「現行条文」の紹介がなされておりますが、司法書士の業務については平成14年に法律改正が行われ、大幅に業務範囲が広がっていますので、ご注意下さい。
なお、この法律は平成15年4月1日より施行予定です。
詳しくは平成15年版の模範六法や詳細登記六法などをご覧下さい。
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
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