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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず質問者の方の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.質問者の方の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず質問者の方の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で対応するということです。
また親の場合ですと年金の金額が問題になります、Aですと60歳未満では年額130万、60歳以上では年額180万までが限度となります、Bならばやはり健保に聞かなければわかりません。
それと雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金などのあらえる収入が問題となります。
もうひとつ同居でなければ仕送り等も問題になります。
>9月から派遣会社の保険に入る予定なんですが、家族も入れることは可能ですか?
1.質問者の方の健保の規定がどのようなものか?
2.被扶養者になる方はどのような方か?
3.被扶養者の方の年齢と収入はおそビその収入の種別は?
4.被扶養者は同居か別居か、また仕送りは?
などいう色々な条件があるので、一口に可能か不可能かは言えません。
>もし入った場合は何か注意することがありますか?
扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
>家族が扶養で入った場合は給料から保険料がその分も引かれていくんでしょうか?
いいえ健康保険の保険料は、被扶養者の有無、及びその数とは関係ありません。
要するに被扶養者の保険料はただと言うことです、ですから皆さん被扶養者になろうとするのです。
逆に健保とすれば安易に被扶養者を認めてしまえば、入ってくる保険料は変わらないのに、出て行く給付は増えるということになるので、上記のように被扶養者の収入や別居の場合の仕送りの有無あるいはその金額に制限を設けて、なるべくなら被扶養者を増やしたくないというのが健保の本音です。
>もし、派遣をやめた時は2年間の任意継続は使えるんでしょうか?
2ヶ月以上被保険者であれば可能です。
もちろん保険料は会社負担分を支払うことになります(2倍くらいで限度額以下)。
また健保によっては被扶養者の再審査があるかもしれません。
要するに失業して収入が無くなった人が、扶養される側になるのはわかるが、扶養する側のままであるというのはおかしいのではないかと言うことです。
No.1
- 回答日時:
>9月から派遣会社の保険に入る予定なんですが、家族も入れることは可能ですか?
・家族をご自分の健康保険の扶養に入れることは可能です
健康保険の扶養に関する規定に当てはまっていれば扶養に入れられます
問題になるのは、扶養に入れる方の現在の収入です、月に108333円を超えなければ通常扶養に入れますが
一部の健康保険では前年の収入等により決める所がありますから
扶養の条件に付いては加入される健康保険の事務局等に聞いて確認して下さい
>家族が扶養で入った場合は給料から保険料がその分も引かれていくんでしょうか?
・貴方の加入する健康保険が通常の健康保険(国民健康保険の名称が付いていないなら)なら、扶養にした家族の保険料は掛かりません・・0円です(貴方の保険料は変わりません・・増額にはならない)
家族の分は、健康保険が拠出します
>派遣をやめた時は2年間の任意継続は使えるんでしょうか?
・普通に任意継続できます
・家族も再度、申請して扶養にできます
・違う点は保険料で、会社負担分を負担しなければいけなくなるので
保険料は在職時の2倍になります(但し上限額を超えてしまった場合は上限額になります)
家族の扶養の保険料は、在籍時同様かかりません・・0円です
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