事業に失敗し、現在、カードローン会社とビジネスローン会社の数社から訴訟を起されており、近々判決が出ます。
その場合の、差し押さえについていくつか教えて下さい。
「教えて」の他の方の質問欄で、「差し押さえする場合は債務者の所轄簡易裁判所」との記載がありました。
カードローン会社は、それぞれの会社の所轄簡易裁判所に訴えてます。
そこで判決が出ても、差し押さえはできないということなのでしょうか?
差し押さえが出来ないとした場合、カードローン会社は、この債権をどうしたくて訴えたのでしょうか?
ビジネスローン会社は、私の住所の所轄簡易裁判所に訴えてます。
前述の理屈で行くと、差し押さえするつもりなのだと思います。
口座や家財の差し押さえは、判決後、即日可能なのでしょうか?
それとも、(私は出廷しませんので)裁判所から判決の書類が届いた後から可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Q 大型テレビや2台目以降のエアコン、HDDビデオ、冷蔵庫(いずれも4年以上前に購入)等があるので心配です。
A それらは実務上差し押さえていません。「生活必需品」の範囲が拡大解釈されているからです。
Q 高齢の親が差し押さえに来たこと自体に衝撃を受けて倒れてしまいそうでして。
A 私も、数十回、数百回の経験をしていまが、そんなものです。今はないです。
Q 差し押さえ前に、家財道具の事情聴取をしたり、調査に来るのでしょうか?
A そう云うことはしません。法律に規定がないからです。
Q それとも、債権者は、どんな家財があるか分からないまま、差し押さえの手続きをするのでしょうか?
A 債権者と云えども、無断で建物内に入ることはできませんので、「高価な物があるだろう」と想像して差押えの申請しますが、
そのためには予納金といって3から6万円の保証しなければ申請することができません。
その予納金を積んで進めたとしても、差し押さえる物がなかったことにより「強制執行不能」で終了すれば、
その予納金は戻ってきません。
そう云うことなので、事実上「高価な物があるだろう」と想像して差押えの申請しません。
今では、高価な壺、日本刀、掛け軸等の古美術品があることがわかっている場合だけしています。
No.2
- 回答日時:
>「教えて」の他の方の質問欄で、「差し押さえする場合は債務者の所轄簡易裁判所」との記載がありました。
それは違います。
相手の財産を差押えするための手続きは、その財産で変わってきます。
執行官か執行裁判所ですが、いずれも、簡易裁判所ではなく、地方裁判所内にあります。
「この債権をどうしたくて訴えたのでしょうか?」は、貸したお金を返してもらいためです。
任意に返さないので、裁判所の手を借りて強制的に取立をしようとしているのです。そのための裁判です。
その訴えるための裁判所は、金額によって簡易裁判所又は地方裁判所です。
それらの裁判所から言い渡された判決は、被告に送達されますが、その日から14日以上経過しないと差押えの手続きはできません。
その間に異議(控訴、上告等)が出せることになっているからです。
銀行預金の差押えは、銀行を第三債務者として地方裁判所内の執行裁判所と云うところが担当します。
家財道具の差押えは、債務者の管轄の地方裁判所内の執行官に申し立ててします。
でも、現在では、ほとんどの家財道具は差押えの対象から除外されているため現実の差押えは、ほぼ、皆無と云っていいです。
迅速で詳細な回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
家財道具差し押さえは、ほとんど無いとは聞いているのですが、
親と同居なので家財道具が多く、
差し押さえとなる、対象大型テレビや2台目以降のエアコン、
HDDビデオ、冷蔵庫(いずれも4年以上前に購入)等があるので心配です。
差し押さえで持って行かれることよりも、高齢の親が差し押さえに来たこと自体に衝撃を受けて倒れてしまいそうでして。
差し押さえ前に、家財道具の事情聴取をしたり、調査に来るのでしょうか?
それとも、債権者は、どんな家財があるか分からないまま、差し押さえの手続きをするのでしょうか?
再度の質問になりますが、回答いただければ助かります。
No.1
- 回答日時:
>そこで判決が出ても、差し押さえはできないということなのでしょうか?
出来ますよ。
要するに強制執行の手続きをする裁判所は債務者の住所を管轄する裁判所(ただし不動産についてはその不動産を管轄する裁判所)にて行うだけであり、強制執行に必要な債務名義(要するに判決)はどの裁判所の判決でも債務名義になります。
>口座や家財の差し押さえは、判決後、即日可能なのでしょうか?
即日は無理ですね。
>それとも、(私は出廷しませんので)裁判所から判決の書類が届いた後から可能なのでしょうか?
最低でも判決が送達されることが必要です。
判決で仮執行宣言がついていれば、それを債務名義として差押の手続きが出来ます。
仮執行宣言がついていなければ、それが確定判決となるまでは債務名義になりませんので、差押手続きに移れません。
差押の手続きでも時間が必要です。多分まずは判決どおりに支払がなされるかどうかという話になると思いますが。
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