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はじめまして。年金のことでお尋ねしたいのですが、先日、社会保険事務所から、年金支払いのご案内という葉書きが自宅に届いたらいのですが、年金を10年間支払って居て、途中から生活が苦で支払えなくなったようなのですが、現在、母親66歳、父親は60歳の時に他界しています。
毎月、兄弟で母の生活費を出し合って生活を補っていますが、年金を10年間支払っていた形跡があれば、わずかな額でも戻るのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まずは社会保険事務所にて確認することが大事です。


年金は基本は25年以上の加入期間(保険料納付済期間といいます)が必要と言われているのですが、これには沢山の例外などがあり、保険料を実際に25年納付しなければ受給できないというわけではないのです。
10年ではもちろんだめなのですが、それ以外に保険料を支払っていないけど、保険料納付済期間に算入できる期間というのがあるのです。

なので、まずは社会保険事務所にて確認してください。
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この回答へのお礼

早急に回答有難うございました。そうですか・・25年以上の加入が通常は必要なのですね・・・とても勉強になりました。近いうちに社会保険事務所に一度聞いてみたいと思います。

お礼日時:2008/09/02 03:02

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