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連絡なしで突然いなくなった従業員がいます。
本人へはちゃんと退職の旨を連絡してくるようにと伝えてありますが連絡がありません。
上司からは連絡があるまで8月の給与の支払はストップするように言われましたがこれは労働基準法などには問題ありませんか?

その後本人に電話を掛けても通じず、自宅に尋ねてもそこには住んでいませんでした。

A 回答 (4件)

>労働基準法などには問題ありませんか?



口座振込などならば支払い可能なので、原則支払わねばならない。
ということはあります。

もっともその違法性を問う本人がいないわけですから、
それ以前の問題です。

会社としても、その他もろもろのこともあるでしょうから、
一時的に支払いを留保したとしても、おかしくはありません。

>その後本人に電話を掛けても通じず、自宅に尋ねてもそこには住んでいませんでした。

会社としては、危機管理の一環として、身元保証人をたててもらう、
緊急連絡先の把握をするなどしておかなければいけません。

業務中に突然死亡した。会社としては家族・親族の誰かに連絡しなければいけません。
こういうケースのように突然連絡が取れない場合、事故、事件に巻き込まれた
という可能性もあります。身内にすれば、早く知らせてくれれば、
捜索願などもだせたのに・・・などということもあるわけですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>もっともその違法性を問う本人がいないわけですから、
それ以前の問題です。

確かにそうですね。納得です。

労基署に相談したら放っておいても問題ないといわれたのでもそうします。

お礼日時:2008/09/03 19:01

No.2の者です。



そうですか、労基署がそのように言ってましたか。

労働基準法の観点からは問題あるのは確かなのですが、その従業員にも大きな落ち度があることを勘案すれば、支払を止めても事実上問題にならない公算が高い、といえるでしょうね。

最初からそうコメントしたほうが良かったのかしらん・・・と、ちょっと反省中です。
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この回答へのお礼

いえいえ、ご回答ありがとうございます。

労基署の回答には私も以外でした。

お礼日時:2008/09/08 15:46

原則として、労働契約で定めた期日どおりに支払わねば違法です。

例外的に、相当程度の手段を尽くしても支払いようのないときは、支払を留保できます。

例えば、支払方法が口座振込であり、振込先口座が未だ生きているときは、「電話を掛けても通じず、自宅に尋ねてもそこには住んでいません」との状態であっても支払は可能ですから、支払わねばなりません。

他方、支払方法が手渡しであるときは、お書きの状態なら「相当程度の手段を尽くしても支払いようのないとき」といえそうですから、支払いを止めても大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなんです。口座はしっていますのでそれでも問題ないのかな~と思いまして。
でも労基署にそうだんしたら放っておいても問題ないと言われました。

お礼日時:2008/09/03 19:00

 ほっとけばいいでしょう。


相手とコンタクトが取れなければ仕方が無いです。
定期的にコンタクトを取る必要はなく
2年は保管をしとけば問題はありません。
その後時効になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございまた。

コンタクトはとれないですが、口座は存じていますが。
労基署に相談したら、放っておいても問題ないそうです。

お礼日時:2008/09/03 18:59

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