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お世話になります。
よろしくお願いいたします。

友人(私の元請にあたる)が、半年前に飲食店の店舗の改修工事を行いました。当初見積り金額3000万円。

追加工事代金800万円を見積り、提出したところ追加工事に関しては支払わないとする返答がきたようです。(請求ではなく見積り、見積書には、「追加工事の際は、別途お見積りいたします。」に依り。)

オーナーのわがままにつき合わされ、遅滞なくオープンしたものの研修が遅れたと抗議(前もって研修場所は、この様な言及があると想定し確保していた)。
本工事代金より 遅れた研修日数×人件費×人数で100万円を減額。
しかし、後日オーナーからの返答は「減額なんてしてもらっていない。」と反論。(虚偽)
工事代金の減額と追加工事の未払いで、廃業寸前です。(来月、廃業予定。私にも工事代金が廻ってきません。)
本工事代金は契約書記載の日程通りではないが、全額入金があったようです。
銀行や金融公庫にも借り入れを起こしたようです。

追加工事代金と廃業に追い込んだ事に関して、損害賠償を請求することはできませんか?

ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

えっ!貴方がその飲食店を告訴するのですか?


それは筋違いでしょう。
そもそも貴方に支払う責任あるの友人です。
従って友人を告訴するなら話判りますが、飛び越えての告訴 出来ませんと言うより、告訴する根拠ありません。
友人と飲食店との間に未請求等の不当な部分はありますが、貴方と飲食店との間に何ら不当とする問題点ありません。
従って友人に未払い分の告訴しましょう!

この回答への補足

いいえ。もちろん私ではありません。
友人は、まだ20代で見るに見かねアドバイスをしたいと思います。
私の集金もできないので・・・。

原告は個人事業主で被告は法人で個人保証も連名で契約書にサインしているようです。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/09/09 19:05
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