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現在福祉用具販売店をしています。今後1-2年以内にデイサービスとデイケアが併設された施設を建てたいと思っています。
そこで施設用地について教えて頂きたいことがあります。
福祉施設であれば、都市計画法上、市街化調整区域でも建築可能。ということですが、調整区域内の田畑や雑種地などを購入した場合は、造成して「宅地」という地目に変更すれば、建築できる。という意味でしょうか。(調整区域内でも市街化区域であっても「宅地」にしないといけないのでしょうか?)
それから今回200~300m2程度を考えていますので、「宅地」以外の土地を購入した場合に調整区域内・市街化区域内どちらであっても「開発の許可」はしなくても良いでしょうか。
その他、土地取得に際しての許可申請等注意しておかなければならないことがあれば教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

200m2でとても建てらるとは思いませんが・・・。


坪ならわかりますが・・・。

勝手に介護保険施設は作れませんので、
たぶん、計画認可が必要なので、役所の介護保険課へ
出向いてください。候補の土地があるなら、図面等あったほうが
いいと思います。既に近隣に計画がある場合などは、
計画自体認めてくれないので。

資金繰りや、建物の図面も必要かもしれません。そうすると、
法律を満たす図面を引いてもらわなければなりませんね。
金融機関にも出向く必要があるでしょう。

あと、土地は計画認可の段階で取得する契約にしといたほうが
いいです。(認可されなければ、買わないということ)

土地の取得は、社福と民間で扱いが違うため、
転用など含めて答えられません。これも、
役所に聞くのが一番です。

今の段階で土地も決まってないようだと1年では、
とても無理だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
まずは介護保険課で認可を受けることからなんですね。
土地も認可されなければ買わない、という条件で
候補を探さなければなりませんね。
じっくり検討してみます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/09/15 14:31

建物を建てる場合には、都市計画法に基づく「開発申請」と


建築基準法に基づく「建築確認申請」の二つの手続きが必要です。
(他にも消防、上下水道、道路などに関連する申請は必要です。)

土地を埋立てたり、造成したり、区画したりする場合には
開発申請が必要です。(地目は関係ありません。)
開発申請は所轄の府県市町村により、個別に「指導要領」があります。
所轄の役所窓口に相談されるのが一番です。

開発協議が合意すれば建築確認申請を提出することができます。

これから土地を購入するのであれば、建築士、測量士、土地家屋調査士など
地元の開発申請に詳しい専門家の相談相手を見つけることです。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有難うございます。
開発申請は、やはり必要ということなんですね。
建てたい土地が必ずしも開発許可されるということでも
ないでしょうし、
なかなか許可を得るまで時間がかかりそうですね。
もう少し時間をかけて取り組んで見ます。有難うございました。

お礼日時:2008/09/15 14:28

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