電機メーカーで働いてます。
近々、一部の事業部が独立し新会社を設立します。
全員転籍を言い渡されてます。
但し、リストラではないので退職金は払われず、これまでのポイントは新会社へ継続されます。また、給与は向こう1年。賞与は1回現在の処遇で保証されます。
そこで質問させてください。
(1)転籍に伴う退社の扱い
出向ではなく転籍なのでこの機会に退社を考えてますが、この場合は「会社都合扱い」、又は「自己都合+転籍加算金」が支払われるべきと思いますが、会社側はリストラではないので、「自己都合」のみの退職金との回答です。
しかし、会社が退社(転籍)を要求してきたことによる退社なので、個人的には「加算金」があってしかるべくと思ってますがいかがなものでしょう?
(2)転籍拒否
ユニオンメンバーは「転籍は本人の承諾が必要」なので転籍拒否ができますが、管理職は「本人の承諾無し」で転籍させられるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法第625条により、転籍には労働者の同意が必要と考えられる
とされています。
転籍を拒否した際の解雇については、無効とされる判例もでています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b4.h …
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b4.h …
退職金は、転籍の場合は、「会社都合」となりますので、
多少の水増しが一般的ですが、
質問のように「転籍を理由とした自己都合」の場合は、
「移籍加算金」はでないでしょう。
あくまで自己都合退職なので、会社側で負担する義務がありません。
労働契約上、明記があれば話は別ですが・・・
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
転籍に関する判例は大変参考になります。
尚、この判例の対象は従業員(ユニオンメンバー)かと思いますが、管理職も拒否できるものなのでしょうか?
また、今回の転籍話で新展開です。
転籍後の処遇は1年間は現状維持、1年後に新会社の処遇に切り替わることになりました。
一般的には転籍時に新会社の処遇が決まってるはずなので、処遇が下がる分の補填として「転籍加算金」が出るようですが、1年後まで新処遇を先送りされたのでは転籍加算金の話も出せません。騙された感じがするのですが、こういった会社都合の転籍って仕方ないのでしょうか?
難しい問題で自己判断ができないのでアドバイスやご意見をお願いします。
よろしくお願いします。
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