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債権流動化のためのファクタリング・一括支払信託スキームなどにおいて早期資金化した場合の割引料は税務上の損金扱いとなるのでしょうか?質問の仕方が悪いようでしたらご指摘いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

はじめまして、零細企業で経理を担当している者です。


ファクタリングは相手方企業が手形の発行の代わりとしての方法なので
事前資金化に伴う手数料は手形割引料と同じ扱いになりますので損金算入出来ると思ってますし、弊社でもファクタリングの事前資金化してますし、その場合勘定科目がないので支払割引料を使用しております。
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