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いつもお世話になりますm(__)m

2009年9月に法人を設立(登記完了)しました。
(代表取締役(役員)1名のみの株式会社)
そして、仕入れや経費もあり、11月までは給与(役員報酬)を取れる状態ではありませんでした。

最初の決算は2010年8月末なのですが、それまでには役員報酬として給与を取れるように頑張っているのですが、「会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は、損金に参入できない」とのことを聞き、払えなくても役員報酬を計上しておいたほうが良いのでは?と思いました。

役員報酬が経費にできない(損金にできない)という事を聞き、定期同額給与などについて調べていたのですが、理解できなかったのでご存じの方がおられましたら教えてください。

(1)2010年1月から役員報酬を取る場合、現状であれば損金へ算入できませんか?

(2)損金へ算入できない場合、2010年1月から役員報酬として受け取るために、2009年11月分より未払としてでも役員報酬として計上してよいたほうがいいのでしょうか?
(もちろん、未払報酬の分の源泉所得税も差引し、納付します)

ご教授のほど宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

こんにちは。

記帳代行のKSKです。

役員報酬の定期同額給与ですがザックリと説明すると、その会計期間で最も役員報酬の少ない月が基準となり、それを超過した金額が損金不算入となります。

ですから、(1)は質問者様の会社にとっては不利益です。

(2)を一部修正して役員報酬の設定をしてはいかがでしょうか。

その法人が源泉所得税の支払方法について納期の特例の届け出を提出されているのならば、9月から役員報酬を設定します。
未払計上、源泉所得税は質問者様のお考え通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m
なるほど…やはり(1)では不利益ですか(^-^;)

(2)のように9月から未払で設定するようにします。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/12/22 11:45

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