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No.1
- 回答日時:
消防法無窓階判定は、建物の全ての階で判定します。
質問の建物は、16イの防火対象物です。
>住宅部分も無窓階は適用されるのですか?
適用して計算します。
無窓階に該当すれば、構造が耐火構造、スプリンクラーの設備等を面積により必要となります。
住宅部分の誘導灯は、玄関前の通路に設置。
住宅部分は、不特定多数利用にあたらない。
>無窓階になりそうです。
窓を大きくして回避するより手だてはありません。
三階には、避難器具も必要です。
無窓階でなくても消化器と漏電火災警報器は必要です。
一階も住宅の専用住宅なら無窓階判定は、ありませんが三階に避難器具が必要です。
他の消防設備の部分も調べましょう。
ご参考まで
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